🏠【期間限定】費用を抑えるチャンス!相続登記の登録免許税「免税措置」を知っていますか?

墨田区、江戸川区、江東区にお住まいの皆様、相続登記の義務化が始まり、手続きを進めなければならないことは理解していても、「費用がかかるのが負担だ」と二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。
特に、地方にある山林や原野など、活用予定が少ない土地を相続した場合、費用をかけてまで登記することに抵抗を感じるのは無理もありません。
しかし、そんな皆様に朗報です。
現在、期間限定で特定の条件を満たす土地の相続登記にかかる「登録免許税」が免税(0円)になる措置が実施されています。
対象となるのは、土地の価額が100万円以下の場合です。この制度を活用すれば、費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。
本記事では、相続に精通した税理士の視点から、このお得な「免税措置」の具体的な内容、対象となる条件、そして手続きのポイントについて詳しく解説します。
墨田区、江戸川区、江東区の皆様も、期限がある制度ですので、この機会を逃さず活用しましょう。
この記事の内容
💰 知っておきたい!相続登記の登録免許税「免税措置」とは?
不動産の所有権移転登記(相続登記)を行う際には、通常、国に納める税金として「登録免許税」がかかります。
税額は原則として「固定資産税評価額 × 0.4%」で計算されます。例えば、評価額が1,000万円の不動産であれば、4万円の税金がかかります。
墨田区、江戸川区、江東区といった都心部では不動産価格が高いため、登録免許税も高額になりがちですが、地方の土地などを相続した場合には、この免税措置が大きな助けとなるでしょう。
1. 免税措置の概要
相続(遺言による遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合、その土地の価額(固定資産税評価額)が100万円以下であれば、その土地に関する登記の登録免許税が免税されます。
これは、評価額が低く、相続人が登記をためらいがちな土地について、費用負担をなくすことで登記を促すための国策です。
2. 免税措置の期限
この免税措置は期間限定の特例です。現時点では、以下の期間内に登記申請を行う場合に適用されます。
期限:2027年(令和9年)3月31日まで
期限を過ぎると通常の税率がかかってしまいます。
対象となる土地をお持ちの方は、義務化の期限(2024年4月以降の相続は相続開始から3年以内、それ以前の相続は2027年3月末まで)とも重なるため、早めに手続きを済ませることが重要です。
🎯 免税の対象となる土地の条件(100万円以下とは?)
このお得な制度を活用するためには、対象となる条件を正しく理解する必要があります。
1. 対象は「土地」のみ
この免税措置の対象は「土地」のみです。
建物(家屋)は、たとえ評価額が100万円以下であっても免税の対象外となり、通常の登録免許税がかかりますのでご注意ください。
2. 「価額が100万円以下」の基準と確認方法
「価額」とは、原則として市区町村が管理する「固定資産課税台帳」に登録された価格、いわゆる「固定資産税評価額」のことを指します。
実際に売買される価格(実勢価格)ではありません。
評価額は、毎年春頃に役所から届く「固定資産税納税通知書」に同封されている「課税明細書」の「価格」または「評価額」の欄で確認できます。
手元にない場合は、不動産が所在する市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得することで確認できます。
土地を複数の相続人で共有する場合、免税の判定は「土地全体の評価額」ではなく、「相続人が取得する持分に応じた評価額」が100万円以下かどうかで判断します。
例えば、評価額200万円の土地を兄弟2人で1/2ずつ相続する場合、それぞれの持分評価額は100万円(200万円 × 1/2)となるため、両者とも免税の対象となります。
📝 免税措置を受けるための手続きと必要書類
免税措置を受けるために、特別な申請書を別途提出する必要はありません。
通常の相続登記の申請時に、申請書へ必要な事項を記載し、証明書類を添付することで適用されます。
1. 登記申請書への記載方法
法務局へ提出する「登記申請書」の「登録免許税」の欄に、免税の根拠となる法律の条文を記載する必要があります。
具体的には、以下のように記載します。
この記載を忘れると、原則通りの登録免許税を納めるよう指示される可能性がありますので、必ず記載しましょう。
2. 必要書類
基本的には通常の相続登記と同じ書類が必要です。加えて、免税の要件である評価額を証明するための書類が必須となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書と印鑑証明書(必要な場合)
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
※これが評価額が100万円以下であることを証明する重要書類です。不動産所在地の役所で取得します。
⚠️ 注意点と適用外のケース
この免税措置はを受けるためには、いくつかの注意点があります。
1.売買や贈与は対象外
相続や遺贈(相続人に対するものに限る)による取得が対象です。生前贈与や売買によって土地を取得した場合は、評価額が低くても対象外です。
2.登録免許税以外の費用はかかる
免税になるのはあくまで「登録免許税」のみです。戸籍謄本などの取得実費や、司法書士に依頼した場合の報酬は別途必要になります。
3.法改正による変更の可能性
本措置は期限付きの特例であり、今後の税制改正によって内容や期限が変更される可能性があります。最新の情報を確認するようにしてください。
🤝 専門家に依頼するメリットと費用の目安
評価額が低い土地であっても、戸籍集めなどの相続登記の手間は変わりません。
また、免税措置の適用漏れや計算間違いを防ぐためにも、専門家への依頼が安心です。
墨田区、江戸川区、江東区の皆様も、お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
1.免税措置の確実な適用
対象となるかどうかを正確に判断し、申請書への記載漏れを防ぎます。共有持分の計算なども正確に行います。
2.他の不動産との一括手続き
免税対象の土地だけでなく、自宅建物など他の不動産もあわせてスムーズに手続きできます。
3.戸籍収集の代行
手間と時間がかかる戸籍集めを丸投げできます。
4.費用の目安
司法書士への報酬は、不動産の数や事案の複雑さによって変動しますが、一般的なケースで数万円から十数万円程度が目安です。
免税によって浮いた税金分を、専門家への依頼費用に充てることで、手間なく確実に手続きを完了させる賢い選択も可能です。
相続税申告が必要な方の場合、申告のために取得した「評価証明書」や「戸籍謄本」は相続登記にもそのまま利用できます。
税理士と司法書士が連携している事務所に依頼すれば、情報の共有がスムーズで、二度手間を防ぎ、全体的なコストと時間を削減できます。
ぜひ連携体制の整った専門家にご相談ください。
【当センターについて】
一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。
当センターの運営体制
- 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
- フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
- フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成
- 相続に詳しい提携司法書士:相続登記手続き
代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。
相続登記がまだお済みでない方は、まずは無料相談へお越しください。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
【免責事項】
※本記事は2026年1月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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