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相続コラム

🏠親の不動産がどこにあるか分からない!2026年2月開始「所有不動産記録証明制度」で解決

親がどんな不動産を持っていたか分からない…

相続のご相談で非常に多いのが、以下のようなお悩みです。

「親がどこに不動産を持っていたのか分からない」
「固定資産税の通知も見当たらず、調べようがない」

被相続人が複数の地域に不動産を所有していた場合や、昔に購入した土地・使っていない不動産がある場合、

相続人が全体像を把握できないまま、手続きが進んでしまうケースも少なくありません。

こうした「把握漏れ」は、相続税申告のやり直しや、後々のトラブルにつながる恐れがあります。

墨田区・江戸川区・江東区にお住まいの皆様からも、この手の相続のご相談を多くいただくため、今回、お話をさせていただきます。

📘 新制度「所有不動産記録証明制度」とは?

こうした問題を解決するため、法務局で一括して不動産を調査できる新制度として2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」がスタートします。

この制度では、亡くなった方(被相続人)が日本全国で所有していた不動産を一覧で確認できる証明書を、法務局で取得することが可能です。

これにより、以下の2つを大幅に減らすことができます。

  • 登記簿を一つずつ調べる手間
  • 不動産の見落とし

🔍 所有不動産記録証明制度で分かること・分からないこと

この制度は、不動産の「有無」や「所在地」を把握するための仕組みです。
相続財産の全体像を整理する第一歩として有効ですが、評価額や利用状況までは分からない点に注意が必要です。

分かること

  • 被相続人名義の「土地・建物」の所在地
  • 登記されている不動産の一覧

分からないこと

あくまで「登記情報の一覧確認」が目的の制度であり、相続税申告では別途、不動産評価が必要となります。

  • 不動産の評価額
  • 未登記の不動産
  • 賃貸状況や利用状況

📝 利用できる人・申請方法・必要書類

この制度は、以下の方が利用できます。

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 一定の利害関係人

【手数料】
1通あたり1,600円(窓口請求の場合)
※オンライン請求の場合は割安になる見込みです。

主な必要書類

申請は、最寄りの法務局で行うことができ、墨田区・江戸川区・江東区の方も利用可能です。

  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍
  • 申請者が相続人であることを示す戸籍
  • 本人確認書類

⚠️ 相続税申告との関係で注意すべきポイント

  • 不動産の“洗い出し”
  • 相続財産の全体把握

所有不動産記録証明制度を活用し、上記の2点を行ったうえで、評価・申告へ進むことが重要です。

【住所の不一致に注意】
この制度は、登記簿上の「氏名」と「住所」をもとに検索を行う仕組みです。
そのため、被相続人が引っ越し後に住所変更登記をしていなかった不動産は、検索結果に表示されない可能性があります。
被相続人の過去の住所も含めて検索することで、漏れを防ぐことができます。

【税理士からのポイント】
相続税申告では「申告漏れ」が最も大きなリスクです。
不動産が1つでも漏れていた場合、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。

📄 あわせて知っておきたい関連制度

2026年4月1日からは「住所等の変更登記の義務化」も始まります。

住所変更があった場合、2年以内に変更登記を行わなければ5万円以下の過料が科される可能性があります。

🤝 専門家に相談することで相続手続きは格段にスムーズに

不動産調査・相続税申告・相続登記は、それぞれ専門分野が異なります。
特に、不動産が複数ある場合や、把握が難しいケースでは、専門家の連携が欠かせません。

【税理士からのポイント】
相続税申告・不動産調査・登記を別々に依頼すると、情報のズレや二度手間が生じがちです。
最初からワンストップで相談できる体制を選ぶことが、結果的に安心と時間短縮につながります。

【当センターについて】

一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。

当センターの運営体制

  • 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
  • フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
  • フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成
  • 相続に詳しい提携司法書士:相続登記手続き

代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。

相続登記がまだお済みでない方は、まずは無料相談へお越しください。

当センターでは提携司法書士と連携し、相続登記までワンストップで対応いたします。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【免責事項】

※本記事は2026年1月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。

※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。

実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹

 

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相続手続でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。専門家チームがお客様の状況に応じて、最適な解決策をご提案いたします。

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