2021.04.05 相続財産とは? その② Tweet 墨田区で相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。さて、前回の記事ですっかり混乱してしまった私ですが、今回はその理由について書きたいと思います。ずばり、混乱してしまった理由は、「相続財産」について、2つの法律が関係していることにあります。 相続財産に関する2つの法律 相続については、大きく分けて「民法」と「税法」の2つの法律が関わっています。そして、民法と税法では「相続財産」の範囲が異なるので、すっかり混乱してしまったわけです。まずは、それぞれの法律について確認してみましょう。 民法の規定 民法では、「総則」 相続に関する一般的な事「相続人」 相続する人「相続の効力」 法定相続分、遺産分割…などを定めています。つまり、民法では、「誰が」「何を」「どのくらい」承継するのかを定めているのです。いってみれば、ドラマとかによくある「遺産相続争い(争続)」を調停するために定められたものです。 税法の規定 一方、税法(相続税法)では、「総則」 納税義務者、課税財産の範囲「課税価格、税率及び控除」 いくら相続税を納めるのか「財産評価」 課税財産の価格…などを定めています。こちらの方は「税法」らしく、「国にいくら税金を納めるの?」について定められたものです。 どっちが大事? こうして比較してみると、目的の違いは明らかですよね。民法では、親族間の利害関係税法では、相続人(納税者)と国との利害関係を調整するために制定されています。どっちも大事な問題なので、しっかり区別して理解しておかないといけませんよね。では、次回は「相続税がかかる財産とかからない財産」について書きたいと思います。 関連
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