相続財産とは? その②

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墨田区で相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。

さて、前回の記事ですっかり混乱してしまった私ですが、今回はその理由について書きたいと思います。

ずばり、混乱してしまった理由は、「相続財産」について、2つの法律が関係していることにあります。

相続財産に関する2つの法律

相続については、大きく分けて「民法」と「税法」の2つの法律が関わっています。

そして、民法と税法では「相続財産」の範囲が異なるので、すっかり混乱してしまったわけです。

まずは、それぞれの法律について確認してみましょう。

 

民法の規定

民法では、
「総則」 相続に関する一般的な事
「相続人」 相続する人
「相続の効力」 法定相続分、遺産分割

などを定めています。

つまり、民法では、

「誰が」「何を」「どのくらい」

承継するのかを定めているのです。
いってみれば、ドラマとかによくある「遺産相続争い(争続)」を調停するために定められたものです。

税法の規定

一方、税法(相続税法)では、
「総則」 納税義務者、課税財産の範囲
「課税価格、税率及び控除」 いくら相続税を納めるのか
「財産評価」 課税財産の価格

などを定めています。

こちらの方は「税法」らしく、

「国にいくら税金を納めるの?」

について定められたものです。

どっちが大事?

こうして比較してみると、目的の違いは明らかですよね。

民法では、親族間の利害関係
税法では、相続人(納税者)と国との利害関係

を調整するために制定されています。

どっちも大事な問題なので、しっかり区別して理解しておかないといけませんよね。

では、次回は「相続税がかかる財産とかからない財産」について書きたいと思います。

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