相続財産とは? その③

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墨田区で相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。

非課税っていいですよね。

いや、税金に限らず、お金がかからないっていうのはなんにしても嬉しいものです。

というわけで今回は、相続税のかからない財産について書いてみたいと思います。

相続税のかからない代表的な財産

相続税のかからない財産のうち代表的なものは、

①礼拝の対象となるもの

②国や地方公共団体などへ寄付したもの

③弔慰金、花輪代

④生命保険金、死亡退職金のうち非課税限度額内のもの

⑤損害賠償金

などがあります。

それぞれ内容をみてみましょう。

礼拝の対象

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚などについては、相続税が課されないこととなっています。

たまに敷地内に社やお稲荷さんを祭っている場合がありますよね。

これを庭内神し(ていないしんし)といいますが、この場合はその敷地についても非課税とした判例があります。

とはいっても、あくまでも「礼拝を目的」として「日常的に」礼拝の対象となっていることが条件なので、節税目的で鳥居を建てても非課税とはなりません。

国、地方公共団体などへ寄付したもの

相続、遺贈によって取得した財産であっても、国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付されたものには相続税はかかりません。

これも、寄付してしまって手元には残らないんだから、節税目的には使えないなぁというかんじです。

弔慰金、花輪代

これらは、そもそも相続によって取得したものではないですよね。

残された遺族に対するお悔やみとしてもらっているわけですから。

でも、相続税は甘くありません。「通常の範囲内」でなければ課税されてしまいます。

なお、通常の範囲内とは、

業務中に死亡被相続⼈の死亡当時の普通給与の3年分
業務外で死亡被相続⼈の死亡当時の普通給与の半年分

と決まっています。

生命保険金、死亡退職金のうち非課税限度額内のもの

これまた、相続財産ではないやつです。

生命保険金も死亡退職金も亡くなった方は、死亡当時にはもっていなかった財産ですから。

それでも相続税はかかります(´;ω;`)

とはいえ、あんまりなので非課税限度額が決められており、

500万円×法定相続人の数

までは非課税となっています。

なお、生命保険については、被保険者、受取人によって扱いが変わるので、要注意のもののひとつです!

損害賠償金

損害賠償金も遺族が受け取るものなので、弔慰金と似たようなものですね。

しかし、損害賠償金にはさまざまな性質のものが含まれるため、以下の2つに分けて扱われます。

遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料相続税も所得税も非課税
財産的損害(事故による医療費など)、逸失利益相続財産として課税

 

結局、難しい

以上、相続税のかからない代表的な財産について、みてみました。

これ以外にも非課税とされる相続財産はありますし、上記のものでも十分複雑だなぁ、という印象があるのではないでしょうか?

相続について、判断に悩むことがあるときは、ぜひご相談ください<(_ _)>

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