2021.04.05 相続財産とは? その③ Tweet 墨田区で相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。非課税っていいですよね。いや、税金に限らず、お金がかからないっていうのはなんにしても嬉しいものです。というわけで今回は、相続税のかからない財産について書いてみたいと思います。 相続税のかからない代表的な財産 相続税のかからない財産のうち代表的なものは、①礼拝の対象となるもの②国や地方公共団体などへ寄付したもの③弔慰金、花輪代④生命保険金、死亡退職金のうち非課税限度額内のもの⑤損害賠償金などがあります。それぞれ内容をみてみましょう。 礼拝の対象墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚などについては、相続税が課されないこととなっています。たまに敷地内に社やお稲荷さんを祭っている場合がありますよね。これを庭内神し(ていないしんし)といいますが、この場合はその敷地についても非課税とした判例があります。とはいっても、あくまでも「礼拝を目的」として「日常的に」礼拝の対象となっていることが条件なので、節税目的で鳥居を建てても非課税とはなりません。 国、地方公共団体などへ寄付したもの相続、遺贈によって取得した財産であっても、国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付されたものには相続税はかかりません。これも、寄付してしまって手元には残らないんだから、節税目的には使えないなぁというかんじです。 弔慰金、花輪代これらは、そもそも相続によって取得したものではないですよね。残された遺族に対するお悔やみとしてもらっているわけですから。でも、相続税は甘くありません。「通常の範囲内」でなければ課税されてしまいます。なお、通常の範囲内とは、業務中に死亡被相続⼈の死亡当時の普通給与の3年分業務外で死亡被相続⼈の死亡当時の普通給与の半年分と決まっています。 生命保険金、死亡退職金のうち非課税限度額内のものこれまた、相続財産ではないやつです。生命保険金も死亡退職金も亡くなった方は、死亡当時にはもっていなかった財産ですから。それでも相続税はかかります(´;ω;`)とはいえ、あんまりなので非課税限度額が決められており、500万円×法定相続人の数までは非課税となっています。なお、生命保険については、被保険者、受取人によって扱いが変わるので、要注意のもののひとつです! 損害賠償金損害賠償金も遺族が受け取るものなので、弔慰金と似たようなものですね。しかし、損害賠償金にはさまざまな性質のものが含まれるため、以下の2つに分けて扱われます。遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料相続税も所得税も非課税財産的損害(事故による医療費など)、逸失利益相続財産として課税 結局、難しい 以上、相続税のかからない代表的な財産について、みてみました。これ以外にも非課税とされる相続財産はありますし、上記のものでも十分複雑だなぁ、という印象があるのではないでしょうか?相続について、判断に悩むことがあるときは、ぜひご相談ください<(_ _)> 関連
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