
墨田区で相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。
さて、前回の相続税のかからない財産に続いて、相続税のかかる財産についてです。
非課税については、「あれ、これもそうなの?」というものがありましたが、ひょっとすると相続税がかかる財産にも意外なものがあるかもしれませんね。
さっそくみていきたいと思います!
金銭に見積もる財産はすべて課税
では、いきなり解答からいきましょう。
国税庁のタックスアンサーによると、相続税がかかる財産は、
「…(略)…、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのもの」
【引⽤元】 国税庁-No.4105 相続税がかかる財産
と定められています。
答えは出ましたね。
逃れようがなさそうです。とほほ。
相続財産ではないけど課税されるもの
上記の国税庁のタックスアンサーには、相続によって取得した財産以外で課税されるものについても記載があります。
すべてを網羅するのは煩雑になりすぎるので、代表的なものだけにとどめます。
実際の相続手続きにおいて問題になりやすいのも、これらになるんじゃないでしょうか。
生命保険金、死亡退職金など
まずは、前回の非課税のところでも登場した生命保険、死亡退職金です。
前回の記事のなかでも、説明がありましたが、
相続財産ではないけど課税されるという「みなし相続財産」の代表ですよね。
500万円×法定相続人の数 |
までは非課税、でもそれを超える金額は課税されるぞという話でした。
また、契約者、被保険者が相続人であっても、
実際に保険金を支払っていたのが亡くなられた方である場合は、
実質的に亡くなられた方からの贈与と考えるため、相続税が課税されます。
名義預金
「え、これも課税されるの?」と思ってしまうもののひとつです。
亡くなられた方が残される遺族のために、その遺族の方の名義で貯金してくれていた場合の預金額にも課税されます。
上記の生命保険の場合もそうでしたが、相続税では名義よりも実質を重視して考えるため、「実際に負担したのは誰なのか?」が大事になります。
亡くなる直前3年以内の贈与
「あれ?贈与税は?」と思ってしまいますね。
再度、国税庁のタックスアンサーを確認してみましょう。
「…(略)…、3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。」
【引⽤元】 国税庁-No.4105 相続税がかかる財産
なるほど~。関係ないわけですね(泣)。
ちなみに、支払っていた贈与税については、相続税の計算上、控除されます。
二重に課税されるわけではありません。
申告漏れに注意!
以上、相続税のかかる代表的な財産について、みてみました。
相続税のかかる財産について申告漏れがあると、ペナルティが課されてしまい、支払わなくて良かった金額まで支払うことになる可能性があります。
したがって、相続においては、相続税のかからない財産よりも相続税のかかる財産の範囲の方が、重要性が高いことになります。
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