
ご訪問ありがとうございます。
墨田区で相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。
さて、今回は当センターに手続きをご依頼いただいた場合の、サービスの流れについて説明したいと思います。
ご家族が亡くなって、相続することになりそうとなった場合、
「ちょっと話を聞いてみたいけど、どんなサービスをしてくれるのかな?」
「話を聞きに行くだけで、お金を請求されたりしたら嫌だな。」
「相談は無料って書いてあるけど、そのあとで高額な契約をさせられたりしないかな?」
などなど、様々な不安があるかと思います。
本コラムがそんな不安を抱えた相続人様の参考になれば幸いです。
全体の流れについて
それでは、さっそくサービスの流れをみてみましょう

上記の表のような流れとなっています。
大きなポイントになるのは、
③相続調査結果報告書の作成
です。
ここでは、遺産総額を概算で確認します。
この遺産総額が3,600万円以下である場合、相続税はかかりませんので
④ご自身で手続き
⑤相続手続きのみ
に進みます。
一方、遺産総額が3,600万円を超える場合、相続人の数により相続税がかかる可能性が出てきます。
ですから、もう少し正確に状況を確認させていただいて、
⑤相続手続きのみ
⑥相続手続き+相続税申告書作成
のいずれがご相続人様にとって良いのかを検討します。
次はもう少し細かくみていきます。
① 無料相談をご予約
ご家族が亡くなって、遺産を相続することとなりましたら、まずはお気軽にご相談ください。
ご家族が亡くなった場合、ご遺族の方はしばらくの間、とても忙しいものです。
まずは死亡診断書を発行してもらいますよね。
そのあと親族に連絡をして、葬儀社を手配して、お付き合いのある方にも連絡が必要です。
そして、7日以内に市町村役場に死亡届を出して、お通夜、葬儀を行って、健康保険や年金の停止の手続きをして……。
とにかく大変です。😱
落ち着いてからで構いませんので、無料相談をご予約ください。
お電話、または当センターのホームページのお申込みフォームより承っております。
この段階では、何も準備は不要です。
ご都合の良い日程をいくつかご提示いただければ、こちらが無料相談の日程を調整して、その際に必要な事項についてはご連絡差し上げます。
なお、無料相談は
①当センターの会議室にて対面形式
②ZOOMによるビデオ会議
③ご自宅への訪問
のいずれかご都合の良い形式で実施しています。
どの形式が良いか、希望をお伝えください。
② 無料相談・ヒアリング
日程が決まりましたら、無料相談を実施します。
日程連絡のお電話の際に、初回の無料相談時にご用意いただきたいものとして、以下のものをご連絡しております。
・ご親族様の連絡先一覧
・財産がわかる書類
・固定資産税課税明細書
・亡くなった方の銀行通帳
・亡くなった方の出生~死亡までの戸籍謄本
もちろん、すぐには見当たらないという場合には、ご用意いただかなくてもお調べすることは可能です。
上記のものがあると、より正確なご提案がしやすくなるため、この後の流れがとてもスムーズになります。
可能な範囲でご用意いただけると助かります。
③ 相続調査結果報告書の作成
無料相談でお伺いした内容をもとに事前調査を行い、その結果を報告書の形式にまとめます。
ここでは、
①相続人は誰で、何人いるのか、
②相続財産は概算でいくらあるのか、
③相続税を払う義務があるのか、
④どのような手続きが必要なのか、
⑤いつまでに、何をする必要があるのか、
⑥いくら費用がかかるのか、
などがはっきりします。
報告書の作成が完了しましたら、2回目の面談を行います。
この2回目の面談時に、上記の事項について、詳しくご説明いたします。
なかでも関心が高いものは、⑥いくら費用がかかるのか、ではないでしょうか?
費用の額は、
①遺産総額の種類と大きさ
②相続税申告の有無
によって、変動します。
相続はさまざまな専門家の関わる領域ですから、総額でいくらかかるのかわかりにくいものですが、当センターでは各専門家が適正な見積りを行うため、事前にいくら費用がかかるのかが明確です。
その見積りに応じて、ご自身でどこまでをご依頼するのかを判断することができます。
④ ご自身で手続き
遺産総額が小さく、手続きも複雑でない場合、ご自身で手続きなさることも可能です。
だいたいの目安としては、不動産がなく、相続財産が預貯金と年金のみといったような場合は、ご自身で手続きをされることをお勧めしています。
そのほかに気をつけていただきたいこととしては、
①亡くなられた方に借金など債務がないこと
②遺産分割において、もめていないこと
です。
これらに心当たりがある場合、専門家にお願いすることになりますから、当センターにご相談ください。
⑤ 相続手続きのみ
冒頭ですこし触れましたが、相続財産(遺産総額)が3,600万円以下の場合、相続税がかかりませんので、相続手続きのみをお受けすることも可能です。
代表的なものとしては、
①預貯金や有価証券等の解約・名義変更
②不動産の相続登記
③遺産分割協議書の作成
などがあります。
また、亡くなられた方に多額の債務がある場合などには、
相続放棄、限定承認、単純承認
のうち、いずれを選択するべきであるかについてのご相談及び手続を承っております。
⑥ 相続手続き+申告書作成
相続税がかかる場合、ご自身で申告書を作成されるのはなかなか難しいので、やはり税理士にお願いすることになるかと思います。
また、相続税がかかるほどの相続財産がある場合は、手続きも同様にボリュームがあり、複雑なものも含まれますから、こちらも専門家にお任せすることをお勧めしています。
では、相続税がかかるのは、どのような場合でしょう。
先ほどから3,600万円という金額がでていますが、これは何を意味しているのでしょう?
(1)基礎控除の計算式
ポイントとなるのは、「基礎控除」の金額です。
「基礎控除」とは、「この金額までは税金がかかりませんよ」という限度額をいいます。
相続税では、
という計算式で基礎控除が算定されます。
つまり、相続人様が1人の場合は基礎控除が3,600万円で、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増えていくことになります。
法定相続人の数 | 相続税の基礎控除 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
… | 以降、1人増えるごとに600万円ずつ増加 |
上の図のように、相続財産が相続人様の人数により決まった金額までであれば、相続税はかからないため、申告書の提出も不要です。
(2)特別控除
(1)の基礎控除に加え、相続税にはいくつかの特別控除というものがあります。
たとえば、亡くなられた方の奥様やご主人など、配偶者であれば、「配偶者控除」というものがあります。
詳しい内容については、また別のコラムで書きたいと思いますが、1億6,000万円の控除が受けられます。
この場合、配偶者が相続する財産が、1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。
ただし、申告自体は必要になってきます。
このあたりになってくると、なかなかご自身で判断されるのは難しいと思います。
このほかにも特別控除はいくつかありますから、相続税を多く納めすぎてしまわないよう、やはり専門家にお願いすることをお勧めします。
まとめ
以上が、当センターでのサービスになります。
過剰な営業で無理な契約を迫ったりするようなことは、一切ありませんよ(^^♪
さて、要点を確認すると、
①無料相談、相続調査結果報告書の作成と報告は無料!
②当センターでの調査結果をもとに、
・自分で手続きする
・相続手続きのみを依頼する
・申告書の作成まで、ぜんぶ任せる
のいずれかをご自身で判断できる!
となります。
もちろん、
自分で手続きする < 相続手続きのみ < 申告書の作成
の順に費用は大きくなりますが、
相続税が課されるほどの財産をご遺族のために残してくれた
と考えればどうでしょうか?
必要な費用の大きさは、亡くなられた方がご遺族の方へ残してくださった財産の大きさに比例しています。
当センターでは、亡くなられた方のご遺族への想いにお応えできるよう、丁寧なサポートを心がけています。
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