相続する?しない?~相続放棄

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墨田区で相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。

 

 

さて、相続は大変ですね。
金銭面や不動産の名義変更の手続きの大変さだけでなく、相続人同士で揉めてしまったときなど、「も~、やめたい!」と思ってしまうこともあるかもしれません。
そのような場合に、本当にやめてしまうこともできるのでしょうか?

 

相続の放棄は可能

よく知られているように、相続の放棄は可能です。

相続の放棄をしたいときで代表的な場合とは、亡くなった方に多額の借金(マイナスの財産)がある場合です。

相続をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継ぐことになってしまうため、相続によって多額の借金の返済義務を負ってしまうような場合には、相続の放棄をして債務の返済義務を回避することができるのです。

このほかにも、の相続人との仲が良くなくて顔を見るのも嫌だ、相続のことで話し合うなんてもってのほか!なんて場合も相続の放棄をする場合があります。

では、相続の放棄をすることに、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
ひとつずつみていきたいと思います。

 

 

相続の放棄をした場合のメリット

相続の放棄をした場合のメリットで一番大きいのは、借金その他の債務の返済義務を引き受けなくてよくなることです。
亡くなった方に換金価値のある財産がほとんどなくて借金だらけ、なんて場合にはメリットが大きいため、積極的に相続の放棄をお勧めします。

もうひとつのメリットとしては、相続に関する手間が一切省けるというものです。
人間関係のごたごたに巻き込まれないで済むことの精神的なメリットは大きいでしょうし、海外に住んでいたりすると、書類のやり取りだけでも相当な手間になりますよね。
そんな面倒に関わりたくない、という場合にはメリットはあるでしょう。

 

相続の放棄をした場合のデメリット

一方で、相続の放棄をすることによるデメリットはあります。

まず挙げられるのが、一切の財産を相続できなくなるということです。
借金は相続したくないけど、この家に代々伝わる伝説の剣が…なんて場合にも税法は非情なものです。相続の放棄をするなら一切の財産をあきらめてくださいとなります(→この場合には、「限定承認」という選択肢があります)。

つぎに、相続の放棄をすると、相続権がほかの誰かに受け継がれるという問題もあります。
すると、誰がその借金を引き受けるかという問題が生じることになってしまい、事前によく話し合っておかないと、場合によっては親族間で大きな遺恨を残すことになるかもしれません。

 

相続の放棄の相談は早めに!

相続の放棄は、相続人同士で話し合って、他の相続人にその意思を伝えるだけではダメで、家庭裁判所に申し出て手続きをする必要があります。

相続の放棄には期限があるため、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に手続きをする必要があります。

その3ヵ月の間に、相続をするべきかどうか、じっくり考える必要があるでしょう。
ですが、相続の問題なんて、そうそう経験することではありません。


どうするべきか悩んだときは、ぜひお早目にご相談ください。

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