相続財産とは? その③

キズにゃん

財産には全て相続税がかかるのかな・・・?
特別に、相続税がかからない財産もあるにゃ!

茶とらん

こんにちは。
墨田区・江戸川区・江東区・葛飾区・台東区・足立区の城東地区に密着し、相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。

相続税の計算をする際に、必ずと言っていいほど悩むのが、「この財産は相続税がかかるのか?かからないのか?」ということです。
基本的には相続税がかかるのですが、特別な理由により、相続税がかからないようになっている財産もあります。

今回は、この相続税のかからない財産について見ていきたいと思います。

相続税のかからない代表的な財産

相続税のかからない財産のうち代表的なものは、

①礼拝の対象となるもの

②国や地方公共団体などへ寄付したもの

③弔慰金

④みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金等)

などがあります。

それぞれ内容を見ていきましょう。

①礼拝の対象となるもの

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など日常礼拝をしているものは、相続税が課されないこととなっています。

たまに敷地内に社やお稲荷さんを祭っている場合がありますよね。
これを庭内神し(ていないしんし)といいますが、こちらも状況によっては非課税の対象として認められます。

とはいっても、あくまでも「礼拝を目的」として「日常的に」礼拝の対象となっていることが条件なので、単に税金を少なくする目的で鳥居を建てても、非課税とはならないので、注意が必要です。

②国、地方公共団体などへ寄付したもの

相続、遺贈によって取得した財産であっても、国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付されたものには相続税はかかりません。

社会貢献目的の寄附はもちろん、自分ではあまり興味がなさそうな骨とう品や美術品等を寄附することで、相続税は軽減されることになります。

④弔慰金

「弔慰金」とは、企業が所属していた故人の功労を認めて、遺族に支給される金額のことです。
こちらは会社の福利厚生の制度によって支給されるものであるため、支給されるか否か、具体的な金額等は会社によって異なります。
弔慰金は、「通常の範囲内」の金額であれば、相続税は課税されません。

なお、通常の範囲内とは、

業務中に死亡 被相続⼈の死亡当時の普通給与の3年分
業務外で死亡 被相続⼈の死亡当時の普通給与の6か月分

と定められており、支給額が上記によって計算された金額以下であれば、相続税は非課税となります。

④みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金等)

みなし相続財産とは、民法上では相続財産とはされていませんが、相続税を計算するときに相続財産とみなされるものを言います。
代表的なものは、生命保険金や死亡退職金等です。

ただし、これらは、遺族の生活の安定を図る目的があることから、一定額までは非課税とされています。

500万円×法定相続人の数

までが、生命保険金、死亡退職金のそれぞれ非課税となります。

なお、生命保険については、被保険者、受取人によって、受取金の取り扱いが変わるので、そちらも注意しなければなりません。

非課税となるにはやはりそれだけの理由がある

以上、相続税のかからない代表的な財産について、代表的なものを見ていきました。
相続税がただかからないのではなく、やはり、かからないだけの理由があって、相続税がかからないようになっているのですね。

相続税の申告の際には、これらの非課税とされているものには十分ご注意ください。

また、相続税の申告を専門家に依頼したいという場合であれば、是非当センターまでご相談ください。
相続税の申告に精通した税理士をご紹介させていただきます。