【施行から1年半】相続登記義務化の重要ポイント!墨田区・江戸川区・江東区の皆様へ

相続によって不動産を取得された墨田区・江戸川区・江東区の皆様、2024年4月から施行された「相続登記義務化」について、適切に対応できていますでしょうか?
施行から1年半が経過し、多くの方が手続きを進められていますが、まだ対応されていない方も少なくありません。期限内に手続きを行わないと罰則が科される可能性があります。大切なご家族から引き継いだ不動産を守るため、制度の内容をしっかりと理解しておきましょう。
この記事の内容
相続登記義務化とは?
相続登記義務化とは、相続によって不動産を取得した相続人が、法務局で登記手続きを行うことが法律で定められた制度です。
2024年4月1日から施行されたこの制度は、全国で所有者不明土地が約410万ヘクタール(九州の面積に匹敵)まで増加していることを受けて導入されました。
義務化の背景
- 所有者不明土地の増加による社会問題化
- 公共事業の妨げ
- 適切な土地管理の阻害
- 固定資産税徴収の困難
すでに施行から1年半が経過していますが、亡くなった方の名義のままになっている不動産があれば、早急な手続きが必要です。
いつまでに手続きが必要?
相続登記は、「相続の開始および所有権を取得したことを知った日」から3年以内に行う必要があります。
具体的なケース別期限
①2024年4月以降の相続 相続開始を知った日から3年以内
②2024年4月より前の相続(重要!) 2027年3月31日まで(残り1年4ヶ月程度)
③遺産分割成立後 遺産分割協議が成立した日から3年以内
特に注意が必要なのは、2024年4月より前の相続についてです。2027年3月末までの期限が迫っており、まだ手続きを済ませていない墨田区・江戸川区・江東区内の不動産をお持ちの方は、お早めに準備を進めることを強くおすすめします。
違反した場合の罰則について
正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
正当な理由として認められるケース
- 相続人が極めて多数で必要な資料収集に時間を要する
- 遺言の有効性や遺産範囲について争いがある
- 申請義務者自身が重篤な病気にかかっている
- 申請義務者が行方不明
相続人申告登記という救済措置
遺産分割協議が長期化している場合や、必要書類の取得が困難な場合は「相続人申告登記」という簡易的な手続きで期限内の義務を果たすことができます。
この制度を利用すれば、とりあえず義務違反を回避し、後で正式な登記を行うことが可能です。
各エリアでの相続登記手続き
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。
主要エリアの管轄法務局
- 墨田区・江東区の不動産:東京法務局墨田出張所
- 江戸川区の不動産:東京法務局江戸川出張所
必要書類(ケース別)
相続登記に必要な書類は、遺言書の有無や相続の状況によって異なります。
遺言書がない場合(法定相続・遺産分割)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(遺産分割を行った場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
遺言書がある場合
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの)
- 遺言執行者がいる場合は選任審判書
その他必要となる場合がある書類
- 相続関係説明図
- 不在籍証明書・不在住証明書(本籍地等が変更されている場合)
- 上申書(戸籍等で証明できない事項がある場合)
※ 個別のケースにより必要書類が異なる場合があります。詳しくは法務局の公式サイトや管轄の法務局にご確認ください。
手続きの流れ
- 必要書類の収集(1-2ヶ月)
- 遺産分割協議(必要に応じて)
- 登記申請書の作成
- 法務局への申請
- 登記完了(1-2週間)
手続きが複雑で不安な方は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
詳しい申請書様式や必要書類については、法務局の公式サイトもご参照ください。
▶ 不動産登記の申請書様式について(法務局)
相続登記にかかる費用
相続登記には以下の費用が発生します。
必要経費
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
- 戸籍取得費用:1通450-750円
- 住民票等:1通300円程度
- 固定資産評価証明書:1通400円程度
専門家依頼時の報酬(相場)
- 司法書士報酬:10万円~(登記件数によって変動。交通費などの実費は別)
よくあるご質問
Q: 相続した不動産に住む予定がない場合も登記は必要ですか?
A: はい、将来の利用予定に関係なく、相続登記は義務です。売却予定でも登記が必要になります。
Q: 相続人が複数いる場合の手続きは?
遺言書がある場合 遺言書で不動産の相続人が指定されている場合は、その相続人が単独で登記手続きを行うことができます。自筆証書遺言の場合は、遺言書の検認手続が必要です。
遺言書がない場合 相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するかを決めてから登記します。協議がまとまらない場合は相続人申告登記を利用し、後で正式な遺産分割を行うことも可能です。
当センターへのご相談について
一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。
当センターの運営体制
- 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
- フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
- フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成、書類収集サポート
- 相続に詳しい提携司法書士のご紹介:相続登記手続き
代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。相続登記が必要な場合は、実績豊富な司法書士をご紹介いたします。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大切なご家族から引き継いだ不動産を適切に管理し、将来の世代に引き継いでいくお手伝いをさせていただきます。相続登記でお困りの際は、ぜひ当センターにご相談ください。
【免責事項】
※本記事は2025年11月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修: 公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日: 2025年11月
無料相談・お問い合せはこちらから!
相続でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。専門家チームがお客様の状況に応じて、最適な解決策をご提案いたします。
