遺産分割協議書とは?作り方と記載のポイント

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を書面にまとめたものです。
遺言書がない場合や、遺言書と異なる分割を行いたい場合に作成が必要になります。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きなど、相続手続きの多くの場面で遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書に記載すべき項目
(1)被相続人の情報
氏名、生年月日、死亡日、最後の住所、最後の本籍地
(2)相続人全員の情報
氏名、生年月日、住所、被相続人との続柄
(3)遺産の内容と分割方法
- 不動産:所在地、地番、家屋番号、面積(登記簿の記載どおりに正確に記載)
- 預貯金:金融機関名、支店名、口座種類、口座番号
- 有価証券:銘柄、株数、証券会社名
- その他の財産:車両、貴金属、ゴルフ会員権など
(4)相続人全員の署名と実印の押印
(5)作成日
作成時の注意点
(1)相続人全員の合意が必要
一人でも欠けると無効になります。海外に住んでいる相続人がいる場合は、署名証明(サイン証明)が必要です。
(2)不動産は登記簿の記載どおりに
住所ではなく、登記簿に記載された「所在」「地番」「家屋番号」を正確に記載します。一字でも異なると、法務局で受理されない可能性があります。
(3)印鑑証明書を添付する
各相続人の印鑑証明書を添付します。なお、法務局での相続登記に使用する場合、印鑑証明書に有効期限はありません。ただし、金融機関での預貯金の解約手続きでは「発行から3〜6ヶ月以内」と規定されていることが多いため、取得時期には注意が必要です。
(4)後から見つかった財産の取扱いを決めておく
「本協議書に記載のない財産は、○○が取得する」等の一文を入れておくと、後から財産が見つかった場合に再度協議する手間を省けます。
遺産分割協議書は何通作る?
相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。また、相続登記用、金融機関提出用など、手続きの必要に応じて作成する場合もあります。
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らなければ、審判に移行して裁判官が分割方法を決定します。
遺産分割協議書は相続手続きの基本となる重要な書類です。記載内容に不備があると手続きが進まなくなりますので、不安な方は専門家にご相談ください。
※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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