墨田区周辺エリアの皆様の相続手続きをサポートいたします

0120-900-838

税理士監修・相続用語辞典

暦年贈与とは?年110万円の非課税枠の正しい使い方

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからない仕組みを活用した生前贈与の方法です。

この110万円の非課税枠は「贈与を受ける側(受贈者)」ごとに計算されます。例えば、父から100万円、母から100万円をもらった場合、合計200万円となり110万円を超えるため、贈与税の申告が必要になります。

暦年贈与のメリット

(1)毎年コツコツ贈与することで、相続財産を減らせる

例えば、子ども2人に毎年110万円ずつ贈与すれば、10年間で2,200万円の財産を非課税で移転できます。

(2)手続きが簡単

110万円以下であれば贈与税の申告が不要です。

(3)誰にでも贈与できる

親族でなくても利用できます。

暦年贈与の注意点

(1)相続人への贈与は持ち戻しの対象

2024年以降の相続人への贈与については、相続開始前7年以内のものが相続財産に加算されます(2023年以前の贈与は3年以内)。なお、延長された4〜7年目の贈与については、合計100万円まで加算されません。

(2)「定期贈与」とみなされないよう注意

毎年同じ金額を同じ時期に贈与し続けると、「最初から○年間で○万円を贈与する約束だった」と税務署に判断される可能性があります(定期贈与)。この場合、贈与の総額に対して贈与税がかかります。

対策として:

  • 毎年の贈与金額や時期を変える
  • 毎年、贈与契約書を作成する
  • 贈与の都度、受贈者が自由に使える口座に振り込む

(3)名義預金にならないよう注意

贈与したお金を受贈者が認識しておらず、贈与者が実質的に管理している場合は「名義預金」と判断され、相続税の対象になります。

暦年贈与と相続時精算課税の比較

暦年贈与のほかに、相続時精算課税制度という贈与の方法もあります。2024年からは相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。

それぞれの制度にメリット・デメリットがありますので、どちらが有利かは個別の状況によって異なります。贈与を検討される際は、専門家にご相談ください。

※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹

無料相談・お問い合せはこちらから!

相続手続でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。専門家チームがお客様の状況に応じて、最適な解決策をご提案いたします。

0120-900-838

TOP