生前贈与とは?メリットと注意点をわかりやすく解説

生前贈与とは
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を家族や第三者に無償で渡すことです。計画的に行うことで、将来の相続税を軽減する効果が期待できます。
生前贈与の主な方法
| 方法 | 内容 | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 暦年贈与 | 毎年110万円以内で少しずつ贈与 | 年間110万円 |
| 相続時精算課税 | まとめて贈与し、相続時に精算 | 累計2,500万円(+年110万円の基礎控除) |
| 教育資金の一括贈与 | 教育資金として一括で贈与 | 1,500万円 |
| 住宅取得等資金の贈与 | 住宅購入資金の贈与 | 最大1,000万円 |
暦年贈与のポイント
最もよく使われるのが暦年贈与です。毎年110万円以内であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
効果の例:
毎年110万円を子ども2人に10年間贈与した場合、合計2,200万円を非課税で移転できます。相続税率が15%の方なら、約330万円の節税になります。
生前贈与の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 相続開始前7年以内の贈与 | 相続財産に加算される(2024年以降の贈与) |
| 名義預金のリスク | もらった側が管理していないと贈与と認められない |
| 定期贈与とみなされるリスク | 毎年同じ金額・同じ時期だと「最初から全額を贈与する意思があった」と指摘される可能性 |
| 贈与契約書の作成 | 贈与の事実を証明するために作成が望ましい |
具体例
墨田区にお住まいのJさん(75歳)のケースです。
- 相続財産の見込み:8,000万円
- 法定相続人:子ども2人
- 基礎控除額:4,200万円
- 課税対象:3,800万円
Jさんが子ども2人に毎年110万円ずつ、10年間贈与すると、合計2,200万円を移転できます。相続財産が5,800万円に減り、課税対象は1,600万円に圧縮されます。
※相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、実際の節税効果は贈与の開始時期や相続発生のタイミングによって変わります。早めに始めるほど効果が大きくなります。
よくある質問
Q. 孫への贈与は相続税対策になりますか?
はい、効果があります。孫は通常、法定相続人ではないため、相続開始前7年以内の加算ルールの対象外です(遺贈がない場合)。そのため、子どもへの贈与より効率的に財産を移転できる場合があります。
Q. 贈与したことをどう証明すればいいですか?
贈与契約書を作成し、銀行振込で記録を残すのが基本です。現金手渡しは贈与の事実を証明しにくいため、避けた方が安全です。
Q. 110万円を少し超えて贈与し、あえて申告する方が良いと聞きましたが?
贈与税の申告実績を残すことで「贈与があった事実」を証明しやすくなるという考え方です。ただし、必須ではありません。贈与契約書と振込記録があれば、110万円以内の贈与でも証明は可能です。
まずはご相談ください
生前贈与をご検討中の方は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。ご家族の状況に応じたアドバイスをいたします。
当センターについて
一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。
当センターの運営体制
- 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
- フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
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代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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