相続税の配偶者控除とは?1億6,000万円の非課税枠をわかりやすく解説

相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除(正式には「配偶者の税額軽減」)とは、配偶者が相続した財産のうち、一定額までは相続税がかからないという制度です。
非課税となる金額は、次のいずれか大きい方です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
つまり、配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下であれば、相続税は一切かかりません。
配偶者控除の適用条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 法律上の配偶者であること | 内縁関係は対象外 |
| 相続税の申告書を提出すること | 税額がゼロでも申告が必要 |
| 遺産分割が確定していること | 未分割の財産には適用できない |
特に注意が必要なのは、税額がゼロでも申告書の提出が必要という点です。申告をしなければ、この控除は適用されません。
配偶者控除の計算例
墨田区にお住まいだったDさんのケースです。
- 相続財産の合計:1億円
- 法定相続人:配偶者と子ども2人
- 配偶者の取得額:5,000万円
配偶者の取得額5,000万円は、1億6,000万円以下なので、配偶者の相続税はゼロになります。
配偶者控除を使いすぎると損をするケース
配偶者控除は非常に大きな非課税枠ですが、使いすぎると「二次相続」で税負担が重くなる場合があります。
二次相続とは、配偶者が亡くなったときの相続のことです。
| 一次相続(夫が亡くなった場合) | 二次相続(その後妻が亡くなった場合) | |
|---|---|---|
| 配偶者控除あり | 妻の税額ゼロ | 子どもに重い税負担 |
| バランスよく分割 | 妻にも多少の税額 | 子どもの税負担が軽減 |
一次相続で配偶者控除を最大限使って妻の税額をゼロにしても、二次相続では配偶者控除が使えません。一次・二次の合計で考えると、バランスよく分割した方が税額の総額が少なくなるケースがあります。
よくある質問
Q. 配偶者控除に上限はありますか?
実質的には法定相続分までなら金額の上限はありません。ただし、法定相続分を超えて取得する場合は、1億6,000万円が上限です。
Q. 離婚した元配偶者は対象になりますか?
なりません。相続発生時に法律上の婚姻関係がある方のみ対象です。
Q. 遺産分割がまとまらない場合はどうすればいいですか?
申告期限までに分割が確定しない場合、一旦「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割確定後に配偶者控除を適用して修正申告(更正の請求)を行うことができます。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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