相続税とは?かかる人・かからない人をわかりやすく解説

相続税とは
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得したときにかかる税金です。ただし、すべての方に課税されるわけではありません。相続した財産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、申告と納税が必要になります。
相続税がかかるかどうかの判断基準
相続税がかかるかどうかは、基礎控除額との比較で決まります。
基礎控除額の計算式は次の通りです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。相続財産の合計がこの金額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
相続税がかかる人・かからない人の整理
| パターン | 相続税 | 申告 |
|---|---|---|
| 財産が基礎控除額以下 | かからない | 不要 |
| 財産が基礎控除額を超える | かかる | 必要 |
| 特例を使って税額がゼロになる | かからない | 必要 |
見落としがちなのが3つめのパターンです。配偶者控除や小規模宅地等の特例を使って結果的に税額がゼロになる場合でも、申告書の提出は必要です。申告をしなければ特例の適用を受けることができません。
相続税の対象になる財産・ならない財産
| 対象になる財産 | 対象にならない財産 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 墓地・仏壇・仏具 |
| 不動産(土地・建物) | 生命保険金の非課税枠以内の部分 |
| 株式・投資信託 | 弔慰金(一定額まで) |
| 生命保険金(非課税枠を超えた部分) | 国や地方公共団体への寄付 |
| 死亡退職金(非課税枠を超えた部分) |
生命保険金や死亡退職金は、民法上は相続財産ではありませんが、税法上は「みなし相続財産」として課税対象になります。ただし、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
具体例で見る相続税の計算イメージ
墨田区にお住まいだったAさんのケースで考えてみましょう。
- 相続財産:自宅(土地・建物 3,000万円)+ 預貯金(2,500万円)= 合計5,500万円
- 法定相続人:配偶者と子ども1人の合計2人
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
5,500万円 − 4,200万円 = 1,300万円
この1,300万円に対して相続税が課税されます。ただし、実際には配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用することで、税額を大きく減らせる場合があります。
よくある質問
Q. 相続税がかかる人はどれくらいいますか?
全国では亡くなった方の約9%が課税対象ですが、東京都内では地価が高いため、この割合はさらに高くなる傾向があります。墨田区・江戸川区・江東区でも、自宅を所有されている方は基礎控除を超えるケースが少なくありません。
Q. 相続税はいつまでに払う必要がありますか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署への申告と納税が必要です。
Q. 財産がいくらあるか正確にわからない場合はどうすればいいですか?
まずは財産の全体像を把握することが大切です。預貯金の残高証明書の取得、不動産の固定資産税評価額の確認など、一つずつ整理していきましょう。
当センターについて
一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。
当センターの運営体制
- 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
- フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
- フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成
- 相続に詳しい提携司法書士:相続登記手続き
代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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