相続財産とは?含まれるもの・含まれないものをわかりやすく解説

相続財産とは
相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産のうち、相続の対象となるものの総称です。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続税の計算では、この相続財産の合計額をもとに課税されるかどうかが決まります。
相続財産に含まれるもの
相続財産には、大きく分けて3つの種類があります。
(1)プラスの財産
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 金融資産 | 現金、預貯金、株式、投資信託、国債 |
| 不動産 | 土地、建物、マンション、農地、山林 |
| 動産 | 自動車、貴金属、美術品、骨董品 |
| 権利 | 貸付金、売掛金、特許権、著作権 |
| 事業用財産 | 事業用の機械、在庫、備品 |
(2)マイナスの財産
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 借入金 | 住宅ローン、カードローン |
| 未払金 | 税金の未払い、医療費の未払い |
| 保証債務 | 他人の借金の連帯保証 |
(3)みなし相続財産
民法上は相続財産ではありませんが、税法上は相続財産として扱われるものです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 生命保険金 | 被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金 |
| 死亡退職金 | 被相続人の死亡により支給される退職手当金 |
いずれも「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。
相続財産に含まれないもの
| 種類 | 理由 |
|---|---|
| 墓地・墓石 | 祭祀財産として非課税 |
| 仏壇・仏具 | 祭祀財産として非課税 |
| 香典 | 遺族への贈与と考えられるため |
| 一身専属権(年金受給権など) | 本人にのみ帰属する権利のため |
ただし、純金製の仏具など投資目的と認められるものは、課税対象になる場合があります。
具体例
江戸川区にお住まいだったCさんのケースです。
- 預貯金:2,000万円
- 自宅(土地・建物):3,500万円
- 生命保険金:1,500万円
- 住宅ローン残高:▲500万円
- 葬儀費用:▲200万円
生命保険金の非課税枠(法定相続人2人の場合):500万円 × 2人 = 1,000万円
課税対象の財産:2,000万円 + 3,500万円 +(1,500万円 − 1,000万円)− 500万円 − 200万円 = 5,300万円
よくある質問
Q. デジタル資産(暗号資産・電子マネー)は相続財産に含まれますか?
はい、暗号資産(仮想通貨)は相続財産に含まれます。相続開始日(被相続人が亡くなった日)の時価で評価されます。電子マネーやポイントも、換金性のあるものは課税対象になる場合があります。
Q. 生前に贈与した財産はどうなりますか?
相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算して計算する必要があります。また、相続時精算課税制度を利用した贈与は、すべて相続財産に加算されます。
Q. 財産の全体像をどうやって把握すればいいですか?
通帳、証券口座、不動産の固定資産税通知書、保険証券などを一つずつ確認していきます。見落としが心配な方は、専門家と一緒に整理することをおすすめします。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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