相続税の申告期限とは?10ヶ月のスケジュールをわかりやすく解説

相続税の申告期限とは
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限内に、相続税の申告書の提出と納税の両方を行う必要があります。
10ヶ月のスケジュール目安
| 時期 | やること |
|---|---|
| 〜1ヶ月 | 死亡届、葬儀、遺言書の確認 |
| 1〜3ヶ月 | 戸籍収集、相続人の確定、相続放棄の判断 |
| 3〜4ヶ月 | 準確定申告、財産調査 |
| 3〜6ヶ月 | 財産評価、遺産分割協議 |
| 6〜8ヶ月 | 申告書作成、納税資金の準備 |
| 〜10ヶ月 | 申告・納付 |
期限を過ぎた場合のペナルティ
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 税額50万円以下の部分は15%、50万円超の部分は20%(自主的に期限後申告した場合は5%) |
| 延滞税 | 納期限の翌日から発生(税率は毎年変動するため、最新の税率は国税庁HPでご確認ください) |
| 特例が使えなくなる | 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例が原則適用不可 |
具体例
2026年4月1日に亡くなった場合:
- 申告期限:2027年2月2日(翌日起算で10ヶ月後)
- 準確定申告の期限:2026年8月1日
よくある質問
Q. 遺産分割が間に合わない場合は?
法定相続分で仮の申告を行い、分割確定後に修正申告(または更正の請求)を行います。申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、分割確定後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けることができます。この手続きは漏れやすいため特に注意が必要です。
Q. 納税資金が足りない場合は?
延納(分割払い)や物納(不動産等で納付)の制度があります。いずれも申告期限までに税務署への申請が必要です。
Q. 申告期限の延長はできますか?
災害等のやむを得ない事情がある場合に限り、申請により延長が認められることがあります。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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