財産評価とは?相続税の計算の基礎をわかりやすく解説

財産評価とは
財産評価とは、相続税や贈与税を計算する際に、各財産の金額を算定することです。国税庁の「財産評価基本通達」に基づいて評価します。市場での売買価格(時価)とは異なる場合が多く、特に不動産は時価より低く評価される傾向があります。
財産の種類と評価方法
| 財産の種類 | 評価方法 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 普通預金は残高、定期預金は元本+既経過利息(税引後) |
| 上場株式 | ①亡くなった日の終値 ②亡くなった月の月平均 ③前月の月平均 ④前々月の月平均 のうち最も低い金額 |
| 土地(路線価方式) | 路線価×面積×各種補正率(一般に時価の約80%が目安) |
| 土地(倍率方式) | 固定資産税評価額×倍率(路線価が設定されていない地域) |
| 建物 | 固定資産税評価額(※) |
| 非上場株式 | 類似業種比準・純資産価額等 |
| ゴルフ会員権 | 取引相場の70%(取引相場がある場合) |
| 書画骨董 | 売買実例価額・精通者意見価格等 |
※2024年1月以降、一定の分譲マンション(区分所有建物)については、市場価格との乖離を是正するため、固定資産税評価額に築年数や階数等に基づく補正率を掛けて評価する新ルールが適用されています。
なぜ財産評価が重要なのか
同じ財産でも評価方法によって金額が変わり、相続税額に直接影響します。特に土地は、形状や利用状況による減額補正(奥行補正、不整形地補正など)が適用できるケースが多く、正しく評価するかどうかで税額が大きく変わることがあります。
また、一定の要件を満たす土地には「小規模宅地等の特例」(最大80%減額)が適用できる場合があり、こちらは評価の補正とは別の制度として非常に大きな節税効果があります。
具体例
墨田区に土地(路線価30万円/㎡、100㎡)と建物(固定資産税評価額800万円)を持つ場合の評価例です(補正なしの整形地として計算)。
- 土地の相続税評価額:路線価30万円 × 100㎡ = 3,000万円
- 建物の相続税評価額:800万円
- 合計の評価額:3,800万円
※相続税評価額は一般に市場価格より低くなる傾向があります。特に不動産は、現金で保有するよりも評価額が下がるため、相続税対策として活用されることがあります。
よくある質問
Q. 自分で評価できますか?
預貯金や上場株式は比較的簡単ですが、不動産や非上場株式は専門知識が必要です。
Q. 評価額に不服がある場合は?
通達による評価が著しく不当な場合は、鑑定評価を用いることも可能ですが、税務署との見解の相違が生じる可能性があります。
Q. 財産評価は誰がやるのですか?
相続税申告の一環として、通常は税理士が行います。不動産の評価は税理士の中でも経験によって差が出やすい分野です。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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