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税理士監修・相続用語辞典

法定相続人とは?範囲と順位をわかりやすく解説

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は「第1順位→第2順位→第3順位」の順番で相続人になります。

相続人の範囲と順位

順位 該当する人 備考
常に相続人 配偶者 法律上の婚姻関係が必要
第1順位 子ども 養子・認知した子を含む。子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続
第2順位 父母(直系尊属) 子がいない場合。父母が亡くなっている場合は祖父母
第3順位 兄弟姉妹 子も父母もいない場合。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続

法定相続分

相続人の組み合わせ 配偶者 他の相続人
配偶者と子 1/2 1/2(子の人数で均等割り)
配偶者と父母 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

※法定相続分はあくまで目安であり、遺産分割協議によって異なる割合で分けることも可能です。

具体例

Aさんが亡くなり、配偶者・長男・長女がいるケースです。

  • 配偶者の法定相続分:1/2
  • 長男の法定相続分:1/4(1/2÷2人)
  • 長女の法定相続分:1/4(1/2÷2人)

よくある質問

Q. 内縁の配偶者は相続人になれますか?
なれません。法律上の婚姻関係が必要です。内縁の配偶者に財産を渡したい場合は、遺言書による遺贈や死因贈与契約を検討する必要があります。

Q. 前妻の子は相続人ですか?
はい、相続人になります。離婚しても親子関係は変わりません。

Q. 養子は相続人ですか?
はい、実子と同じ扱いです。ただし、相続税の基礎控除の計算では養子の数に上限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。

Q. 相続人になれないケースはありますか?
相続放棄をした場合は最初から相続人でなかったものとして扱われます。また、被相続人を殺害した場合などの「相続欠格」や、被相続人が家庭裁判所に請求する「相続廃除」によって相続権を失うこともあります。

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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