相続人とは?法定相続人との違いをわかりやすく解説

相続人とは
相続人とは、亡くなった方の財産を実際に相続する人のことです。「法定相続人」は民法で定められた相続権を持つ人の範囲を指し、「相続人」は相続放棄などを経て最終的に確定した人を指すことが多いです。
※法定相続人の範囲と順位については「法定相続人とは?範囲と順位をわかりやすく解説」の記事で詳しく解説しています。
相続人に関する用語の整理
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 法定相続人 | 民法で相続権が認められている人の範囲 |
| 推定相続人 | 現時点で相続が発生した場合に相続人になると推定される人 |
| 相続人 | 実際に相続が発生し、相続する権利が確定した人 |
相続人になれないケース
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄 | 相続人が自ら相続権を放棄した場合(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述) |
| 相続欠格 | 被相続人を殺害した、遺言書を偽造した、詐欺・脅迫で遺言を書かせたなど重大な非行があった場合 |
| 相続廃除 | 被相続人への虐待等により、家庭裁判所の審判で相続権を奪われた場合(遺言による廃除も可能) |
具体例
Bさんが亡くなり、法定相続人は配偶者・長男・次男の3人。次男が相続放棄をした場合:
- 法定相続人:3人(放棄しても人数は変わらない→基礎控除の計算用)
- 実際の相続人:配偶者と長男の2人
- 相続分:配偶者1/2、長男1/2(次男が放棄したことで子の取り分1/2を長男が一人で相続)
- 次男の放棄により第2順位(父母)には移らない
よくある質問
Q. 相続放棄すると子ども(孫)に相続権が移りますか?
いいえ、移りません。相続放棄は「最初から相続人でなかった」とみなされるため、代襲相続は発生しません。
Q. 行方不明の相続人がいる場合はどうしますか?
家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるか、失踪宣告の手続きが必要です。
Q. 胎児は相続人になれますか?
はい、相続については胎児はすでに生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合は相続人にはなりません。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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