準確定申告とは?亡くなった年の確定申告をわかりやすく解説

準確定申告とは
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方に代わって、相続人が行う所得税の確定申告のことです。1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が申告と納税を行います。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
準確定申告が必要な人
亡くなった方が以下のいずれかに該当する場合、準確定申告が必要です。
| 該当するケース | 具体例 |
|---|---|
| 事業所得や不動産所得があった | 個人事業主、賃貸不動産のオーナー |
| 給与収入が2,000万円を超えていた | 高額所得の会社員・役員 |
| 2ヶ所以上から給与を受けていた | 複数の勤務先がある方 |
| 公的年金等の収入が400万円を超えていた | 年金受給額が多い方 |
| 医療費控除などで還付を受けたい | 入院費用が多かった方 |
逆に、年金収入が400万円以下で他に所得がなく、源泉徴収で完結している場合は、準確定申告は不要です。
通常の確定申告との違い
| 項目 | 通常の確定申告 | 準確定申告 |
|---|---|---|
| 申告する人 | 本人 | 相続人全員(連署) |
| 対象期間 | 1月1日〜12月31日 | 1月1日〜亡くなった日 |
| 申告期限 | 翌年3月15日 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
| 提出先 | 本人の住所地の税務署 | 亡くなった方の住所地の税務署 |
具体例
墨田区にお住まいだったIさん(6月15日に死亡)のケースです。
- 1月〜6月の年金収入:150万円
- 1月〜6月の不動産収入(賃貸):120万円
- 1月〜6月の医療費:80万円
不動産所得があるため、準確定申告が必要です。申告期限は10月15日(4ヶ月以内)です。医療費控除も適用できるため、所得税が還付される可能性があります。
よくある質問
Q. 準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算でどう扱われますか?
準確定申告で納付した所得税は、相続税の計算上、債務として相続財産から差し引くことができます。逆に、還付金がある場合は相続財産に加算されます。
Q. 相続人が複数いる場合、誰が申告しますか?
相続人全員が連署して申告するのが原則です。ただし、他の相続人に申告内容を通知すれば、各相続人が別々に申告することも可能です。
Q. 亡くなった年の医療費控除はどうなりますか?
亡くなった日までに支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象になります。亡くなった後に相続人が支払った医療費は、相続人自身の確定申告で控除できます。
まずはご相談ください
準確定申告が必要かどうかの判断に迷う場合は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。期限が短いため、早めのご相談をおすすめします。
当センターについて
一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。
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代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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