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小規模宅地等の特例とは?8割減額の条件をわかりやすく解説

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地について、相続税の計算上、評価額を最大80%減額できる制度です。この特例を使うことで、相続税が大幅に軽減されるケースが多くあります。

減額される割合と面積の上限

土地の用途によって、減額割合と対象面積の上限が異なります。

土地の用途 減額割合 面積の上限
自宅(特定居住用宅地等) 80% 330㎡まで
事業用(特定事業用宅地等) 80% 400㎡まで
貸付事業用(貸付事業用宅地等) 50% 200㎡まで

たとえば、自宅の土地の評価額が5,000万円の場合、この特例を使えば評価額が1,000万円(80%減額)になります。4,000万円分の評価が下がるため、相続税への影響はとても大きい制度です。

自宅の土地で特例を受けるための主な条件

最も利用されるのが「特定居住用宅地等」(自宅の土地)です。誰が相続するかによって、条件が異なります。

相続する人 主な条件
配偶者 無条件で適用可能(居住・保有の要件なし)
同居していた親族 申告期限まで住み続け、かつ土地を保有し続けること
別居の親族(家なき子) 相続開始前3年以内に自分または配偶者が所有する家に住んでいないこと等

配偶者が相続する場合は無条件で使えますが、子どもが相続する場合は、同居の有無などによって条件が変わります。

具体例

江戸川区にお住まいだったDさんのケースで考えてみましょう。

  • 自宅の土地の評価額:4,000万円(面積200㎡)
  • 預貯金:2,000万円
  • 法定相続人:配偶者と子ども1人の合計2人
  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円

特例を使わない場合:
4,000万円+2,000万円=6,000万円 → 基礎控除4,200万円を超えるため、相続税がかかります。

特例を使った場合(配偶者が自宅を相続):
土地の評価額が80%減額 → 4,000万円×20%=800万円
800万円+2,000万円=2,800万円 → 基礎控除4,200万円以下となり、相続税はかかりません。

このように、特例を使うかどうかで結果が大きく変わります。

よくある質問

Q. マンションでも使えますか?
はい、使えます。マンションの場合、敷地権の持分に対して特例が適用されます。330㎡の上限を超えることは通常ありません。

Q. 老人ホームに入っていた場合は?
一定の要件を満たせば適用可能です。要介護認定を受けていること、自宅を賃貸に出していないことなどが条件になります。

Q. この特例を使えば申告しなくていいですか?
いいえ。この特例を使って相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告書の提出が必要です。申告をしなければ特例は適用されません。

まずはご相談ください

小規模宅地等の特例は、適用できるかどうかで相続税が数百万円〜数千万円変わることもあります。自宅や土地を相続する予定がある方は、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。


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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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