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税理士監修・相続用語辞典

代襲相続とは?孫が相続人になるケースをわかりやすく解説

代襲相続とは

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっていた場合に、その相続人の子ども(被相続人の孫など)が代わりに相続する制度です。

代襲相続が発生するケース

ケース 代襲相続
相続人が被相続人より先に死亡 発生する
相続人が相続欠格に該当 発生する
相続人が相続廃除された 発生する
相続人が相続放棄した 発生しない

相続放棄の場合は代襲相続が発生しない点が重要です。

代襲相続の範囲

本来の相続人 代襲相続する人 再代襲
あり(ひ孫→玄孫と続く)
兄弟姉妹 甥・姪 なし(甥・姪の子には相続権なし)

具体例

祖父が亡くなり、本来の相続人は長男と次男。長男はすでに他界しており、長男に子ども(孫)が2人いる場合。

  • 次男の法定相続分:1/2
  • 孫2人の法定相続分:各1/4(長男の1/2を2人で均等割り)

よくある質問

Q. 養子の子も代襲相続できますか?
養子縁組後に生まれた子は代襲相続できます。養子縁組前に生まれた子は代襲相続できません。

Q. 代襲相続人にも遺留分はありますか?
はい、本来の相続人と同じ割合の遺留分があります。

Q. 代襲相続人も相続放棄できますか?
はい、できます。3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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