遺産分割とは?流れと方法をわかりやすく解説

遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった方の遺産を、相続人全員で話し合って分けることです。遺言書がある場合はその内容に従いますが、遺言書がない場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
遺産分割の方法
| 方法 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま分ける | 自宅は長男、預金は次男 |
| 代償分割 | 一人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う | 長男が自宅を取得し、次男に代償金を支払う |
| 換価分割 | 財産を売却して代金を分ける | 不動産を売却して全員で分配 |
| 共有分割 | 複数の相続人で共有する | 不動産を兄弟で共有名義にする |
※共有分割は将来の売却や管理方針で意見が分かれやすく、トラブルの原因になることがあります。可能であれば他の方法を検討することをおすすめします。
遺産分割の流れ
- 相続人の確定(戸籍の収集)
- 相続財産の調査・確定
- 相続人全員で遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 各種名義変更手続き(不動産の相続登記など)
※2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象となります。
具体例
遺産が自宅(3,000万円)と預貯金(2,000万円)、相続人が長男と次男のケース。
- 現物分割:長男が自宅、次男が預貯金 → 1,000万円の差が出る
- 代償分割:長男が自宅+預貯金を取得し、次男に2,500万円を支払う → 公平
よくある質問
Q. 遺産分割に期限はありますか?
遺産分割協議自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(10ヶ月)までに分割が整わないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が基本的には適用できなくなります。なお、申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と一緒に提出しておけば、相続税の申告期限において分割協議が完了していなくても、分割確定後に特例を受けることができます。この手続きは漏れやすいため特に注意が必要です。
Q. 協議がまとまらない場合は?
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は「審判」に移行します。
Q. 遺産分割協議書は必要ですか?
相続登記や金融機関での手続きに必要です。相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。
まずはご相談ください
相続に関するお悩みがある方は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。
当センターについて
一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。
当センターの運営体制
- 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
- フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
- フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成
- 相続に詳しい提携司法書士:相続登記手続き
代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
関連記事
無料相談・お問い合せはこちらから!
相続手続でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。専門家チームがお客様の状況に応じて、最適な解決策をご提案いたします。
