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住宅取得等資金の贈与とは?非課税枠をわかりやすく解説

住宅取得等資金の贈与とは

住宅取得等資金の贈与の非課税制度とは、父母や祖父母から住宅の購入・新築・増改築のための資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税がかからない制度です。

非課税枠

住宅の種類 非課税枠
省エネ等住宅(良質な住宅) 1,000万円
それ以外の住宅 500万円

暦年課税の基礎控除110万円と併用できるため、省エネ住宅なら最大1,110万円まで非課税で贈与を受けられます。

※「省エネ等住宅」とは、断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上、耐震等級2以上、免震建築物などの基準を満たす住宅です。該当するかどうかは住宅性能証明書等で確認できます。

主な要件

要件 内容
贈与者 直系尊属(父母・祖父母等)
受贈者の年齢 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
受贈者の所得 贈与の年の合計所得2,000万円以下
住宅の床面積 50㎡以上240㎡以下(※)
取得期限 贈与の翌年3月15日までに取得し、居住すること
適用期限 2026年12月31日まで

※受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上から適用できます。

具体例

親から子へ住宅購入資金として800万円を贈与するケースです(省エネ住宅)。

  • 非課税枠:1,000万円
  • 贈与額:800万円
  • 800万円 < 1,000万円 → 贈与税はゼロ

ただし、贈与税がゼロでも申告書の提出は必要です。

よくある質問

Q. 中古住宅でも使えますか?
はい、使えます。1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅、または新耐震基準に適合している住宅であれば対象になります。

Q. 住宅ローンの返済に充てる資金でも使えますか?
いいえ、使えません。この制度は住宅の「取得」のための資金に限られます。既存のローン返済に充てる贈与には適用されません。

Q. 相続時精算課税と併用できますか?
はい、併用できます。住宅取得等資金の非課税枠(最大1,000万円)+相続時精算課税の特別控除(2,500万円)で、最大3,500万円まで贈与税なしで資金を受けられます。ただし、相続時精算課税の届出が必要です。

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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