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二次相続とは?一次相続との違いをわかりやすく解説

二次相続とは

二次相続とは、夫婦のうち後に亡くなった方の相続のことです。最初に亡くなった方の相続を「一次相続」、その後に配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。

一次相続と二次相続の違い

項目 一次相続 二次相続
被相続人 夫婦の一方(先に亡くなった方) 残された配偶者
相続人 配偶者+子ども 子どものみ
配偶者控除 使える(最大1億6,000万円) 使えない
基礎控除 相続人が多い分、大きい 配偶者がいない分、小さい

二次相続では、配偶者控除が使えず、法定相続人の数も減るため、一次相続と比べて相続税が大幅に増えるケースが多くあります。

なぜ二次相続が重要なのか

一次相続で配偶者控除を最大限に使って「配偶者に全財産を相続させる」と、一次相続の税額はゼロまたは少額になります。しかし、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)には、配偶者控除が使えない上に、一次相続で引き継いだ財産+配偶者自身の財産が課税対象になるため、子どもに重い相続税がかかります。

一次相続と二次相続の合計で考えると、一次相続で配偶者に偏りすぎない分割の方が有利になる場合があります。

具体例

江戸川区にお住まいのHさん家族のケースです。遺産総額が1億円、法定相続人は配偶者と子ども2人とします。

パターンA:配偶者が全額相続

  • 一次相続の税額:0円(配偶者控除で全額非課税)
  • 二次相続の税額:子ども2人で約770万円
  • 合計:約770万円

パターンB:配偶者と子どもで半分ずつ

  • 一次相続の税額:約315万円
  • 二次相続の税額:約80万円
  • 合計:約395万円

パターンBの方が合計で約375万円少なくなります。一次相続だけで判断すると損をする可能性があることがわかります。

よくある質問

Q. 二次相続はいつ考えるべきですか?
一次相続の遺産分割を決めるときに、同時に考えるのが理想です。一次相続の申告後に分割をやり直すことは原則としてできません。

Q. 配偶者が高齢の場合はどう考えればいいですか?
配偶者の年齢や健康状態、配偶者自身の固有財産の額によって最適な分割は変わります。配偶者固有の財産が多い場合は、一次相続で配偶者の取得を少なくする方が有利になる傾向があります。

Q. 二次相続のシミュレーションはできますか?
はい、一次相続の遺産分割パターンごとに、二次相続までの合計税額を試算することで、最適な分割案を検討できます。

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「一次相続と二次相続のトータルでどう分割すべきか」は、ご家族の状況によって最適解が異なります。相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。


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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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