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税理士監修・相続用語辞典

遺留分とは?もらえる割合と請求方法をわかりやすく解説

遺留分とは

遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に対して、法律で保障された最低限の取り分のことです。遺言書で「全財産をAに渡す」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は、侵害された分を請求することができます。

遺留分の割合

相続人の組み合わせ 遺留分の合計 各人の遺留分
配偶者のみ 1/2 配偶者:1/2
配偶者と子 1/2 配偶者:1/4、子:1/4(人数で均等割り)
子のみ 1/2 子:1/2(人数で均等割り)
配偶者と父母 1/2 配偶者:1/3、父母:1/6
父母のみ 1/3 父母:1/3

兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分侵害額請求

遺留分が侵害された場合、「遺留分侵害額請求」によって、侵害された金額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

請求には期限があります。

  • 相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内
  • 相続開始から10年(侵害の事実を知らなくても権利が消滅します)

具体例

遺産8,000万円、相続人が配偶者と子2人、遺言で「全財産を長男に」と書かれていた場合。

  • 配偶者の遺留分:8,000万円×1/4=2,000万円
  • 次男の遺留分:8,000万円×1/8=1,000万円
  • 配偶者と次男は、それぞれ長男に金銭の支払いを請求できる

よくある質問

Q. 遺留分は自動的にもらえますか?
いいえ、自分で請求する必要があります。請求しなければ、遺言の内容がそのまま有効になります。

Q. 遺留分を放棄することはできますか?
相続開始前でも、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。相続開始後は、請求しないことで実質的に放棄できます。

Q. 生前贈与は遺留分の計算に含まれますか?
相続人への生前贈与(原則10年以内)は遺留分の算定基礎に含まれます。相続人以外への贈与は1年以内のものが対象です。

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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