墨田区周辺エリアの皆様の相続手続きをサポートいたします

0120-900-838

税理士監修・相続用語辞典

遺言書とは?種類と作り方をわかりやすく解説

遺言書とは

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるか、誰に何を渡すかなどを記した文書です。法律で定められた方式に従って作成する必要があり、正しく作成された遺言書には法的な効力があります。

遺言書の種類

種類 概要 メリット デメリット
自筆証書遺言 本文を自分で手書き(※) 費用がかからない、いつでも作れる 形式不備のリスク、紛失の恐れ
公正証書遺言 公証人が作成 形式不備がない、原本が公証役場に保管 費用がかかる、証人2人が必要
秘密証書遺言 内容を秘密にして公証人に提出 内容を知られない 形式不備のリスク、ほとんど使われない

※2019年の民法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められています。ただし、目録の各ページに署名・押印が必要です。

遺言書で指定できること

  • 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
  • 相続人以外への遺贈
  • 相続分の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 認知(婚外子の認知)
  • 特別受益の持ち戻し免除

※遺言書で特定の人に多くの財産を渡す内容にした場合でも、他の相続人の遺留分を侵害する部分については、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

自筆証書遺言の保管制度

2020年から法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まりました。法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。

よくある質問

Q. 遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?
遺言書で全財産の分け方が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分割も可能です。

Q. 遺言書はいつ作るべきですか?
「思い立ったとき」が最善です。認知症などで判断能力が低下すると、有効な遺言書を作成できなくなります。

Q. 公正証書遺言の証人は誰でもなれますか?
未成年者、推定相続人、受遺者やその配偶者・直系血族など、一定の利害関係者は証人になれません。適切な証人が見つからない場合は、公証役場に相談することもできます。

Q. 遺言書を見つけたらどうすればいいですか?
自筆証書遺言(法務局保管以外)は、開封前に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。検認前に開封すると過料の対象になりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。

まずはご相談ください

相続に関するお悩みがある方は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。


当センターについて

一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。

当センターの運営体制

  • 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
  • フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
  • フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成
  • 相続に詳しい提携司法書士:相続登記手続き

代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

関連記事

無料相談・お問い合せはこちらから!

相続手続でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。専門家チームがお客様の状況に応じて、最適な解決策をご提案いたします。

0120-900-838

TOP