遺言書とは?種類と作り方をわかりやすく解説

遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるか、誰に何を渡すかなどを記した文書です。法律で定められた方式に従って作成する必要があり、正しく作成された遺言書には法的な効力があります。
遺言書の種類
| 種類 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本文を自分で手書き(※) | 費用がかからない、いつでも作れる | 形式不備のリスク、紛失の恐れ |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 形式不備がない、原本が公証役場に保管 | 費用がかかる、証人2人が必要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして公証人に提出 | 内容を知られない | 形式不備のリスク、ほとんど使われない |
※2019年の民法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められています。ただし、目録の各ページに署名・押印が必要です。
遺言書で指定できること
- 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
- 相続人以外への遺贈
- 相続分の指定
- 遺言執行者の指定
- 認知(婚外子の認知)
- 特別受益の持ち戻し免除
※遺言書で特定の人に多くの財産を渡す内容にした場合でも、他の相続人の遺留分を侵害する部分については、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
自筆証書遺言の保管制度
2020年から法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まりました。法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。
よくある質問
Q. 遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?
遺言書で全財産の分け方が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分割も可能です。
Q. 遺言書はいつ作るべきですか?
「思い立ったとき」が最善です。認知症などで判断能力が低下すると、有効な遺言書を作成できなくなります。
Q. 公正証書遺言の証人は誰でもなれますか?
未成年者、推定相続人、受遺者やその配偶者・直系血族など、一定の利害関係者は証人になれません。適切な証人が見つからない場合は、公証役場に相談することもできます。
Q. 遺言書を見つけたらどうすればいいですか?
自筆証書遺言(法務局保管以外)は、開封前に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。検認前に開封すると過料の対象になりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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