遺贈とは?相続との違いをわかりやすく解説

遺贈とは
遺贈とは、遺言書によって財産を特定の人に渡すことです。相続人だけでなく、相続人以外の人(友人、団体など)にも財産を渡すことができます。
遺贈の種類
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 特定遺贈 | 特定の財産を指定して渡す | 「自宅をAに遺贈する」 |
| 包括遺贈 | 財産の割合を指定して渡す | 「財産の3分の1をBに遺贈する」 |
遺贈と相続の違い
| 項目 | 相続 | 遺贈 |
|---|---|---|
| 根拠 | 法律(民法)の規定 | 遺言書 |
| 対象者 | 法定相続人のみ | 誰でも可能 |
| 放棄の方法 | 家庭裁判所への申述(3ヶ月以内) | 特定遺贈:いつでも放棄可能 包括遺贈:家庭裁判所への申述(3ヶ月以内) |
| 登録免許税(不動産) | 0.4% | 相続人:0.4%、それ以外:2.0% |
| 不動産取得税 | かからない | 相続人への遺贈:かからない 相続人以外への遺贈:かかる |
具体例
遺言書に「預貯金1,000万円を甥のCに遺贈する」と書かれていたケースです。
- 甥Cは法定相続人ではないため、相続税が2割加算される
- 遺贈を受けた財産1,000万円は、他の相続財産と合算して相続税を計算
- Cは特定遺贈のため、いつでも遺贈を放棄することも可能
よくある質問
Q. 遺贈にも相続税はかかりますか?
はい、かかります。遺贈で取得した財産は相続税の課税対象です。相続人以外が遺贈を受けた場合は、相続税額が2割加算されます。
Q. 遺贈は遺産分割協議の対象ですか?
特定遺贈は遺産分割協議の対象外です。遺言で指定された財産はそのまま受遺者のものになります。包括遺贈の場合は、相続人と同じ立場で遺産分割協議に参加します。
Q. 遺贈と死因贈与の違いは?
遺贈は遺言者の一方的な意思表示で、いつでも撤回できます。死因贈与は双方の契約ですが、遺贈と同じく原則としていつでも撤回可能です(負担付死因贈与で負担が履行済みの場合などは撤回が制限されます)。税務上はどちらも相続税の対象です。
Q. 遺贈すると遺留分を侵害することがありますか?
はい、あります。遺贈によって法定相続人の遺留分を侵害した場合、その相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺言書を作成する際は、遺留分にも配慮することが大切です。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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