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税理士監修・相続用語辞典

特別受益とは?生前贈与と相続の関係をわかりやすく解説

特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から生前に特別な贈与を受けていた人がいる場合に、その贈与分を相続財産に「持ち戻して」計算する制度です。相続人間の公平を図るための仕組みです。

特別受益に該当するもの

該当するもの 具体例
婚姻のための贈与 結婚費用、持参金
養子縁組のための贈与 養子縁組に伴う財産の贈与
生計の資本としての贈与 住宅購入資金、事業資金、高額な学費
遺贈 遺言で特定の財産を受けたもの

通常のお年玉やお小遣い、生活費の援助などは、一般的に特別受益には該当しません。

持ち戻しの計算例

父が亡くなり、子A・子Bが相続人のケースです。

  • 相続時の遺産:4,000万円
  • 子Aは生前に住宅購入資金1,000万円を贈与されていた

持ち戻し計算:

  • みなし相続財産:4,000万円+1,000万円=5,000万円
  • 子Aの取り分:5,000万円÷2−1,000万円=1,500万円
  • 子Bの取り分:5,000万円÷2=2,500万円

生前贈与を考慮することで、最終的な取得額が公平になるよう調整されます。

よくある質問

Q. 持ち戻しを免除することはできますか?
はい、被相続人が「持ち戻しを免除する」という意思表示をしていれば、特別受益の持ち戻しは行いません。遺言書に記載するのが一般的です。

Q. 婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与は?
2019年7月施行の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合は、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

Q. 特別受益の額が法定相続分を超えたらどうなりますか?
計算上マイナスになっても、超過分を返還する義務はありません。ただし、その相続人は遺産分割で新たな財産を取得できなくなります。

Q. 特別受益はいつまで主張できますか?
2023年4月施行の民法改正により、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益の主張ができなくなりました。遺産分割が長期間まとまらない場合はご注意ください。

Q. 特別受益と相続税の計算は関係ありますか?
特別受益の持ち戻しは民法上の遺産分割の制度であり、相続税法上の生前贈与加算とは別の仕組みです。ただし、遺産分割の結果は各相続人の相続税額に影響します。

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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