事業承継とは?後継者への引き継ぎをわかりやすく解説

事業承継とは
事業承継とは、会社や個人事業の経営権・事業用資産を後継者に引き継ぐことです。「誰に」「何を」「どのように」引き継ぐかを計画的に進めることが重要です。
事業承継の3つの方法
| 方法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 親族内承継 | 子どもなど親族に引き継ぐ | 従業員・取引先の理解を得やすい |
| 従業員承継 | 役員・従業員に引き継ぐ | 事業内容を理解している |
| M&A(第三者承継) | 外部の会社・個人に売却 | 後継者がいなくても事業を存続できる |
事業承継税制
事業承継税制とは、中小企業の非上場株式を後継者が相続・贈与で取得した場合に、相続税・贈与税の納税を猶予(一定条件で免除)する制度です。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 対象株式 | 発行済株式の2/3まで | 全株式 |
| 猶予割合 | 80% | 100% |
| 特例承継計画の提出 | 不要 | 2026年3月31日まで(※) |
※特例措置の利用には、期限までに特例承継計画を都道府県に提出する必要があります。期限は税制改正により延長される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
注意:事業承継税制の適用を受けた後も、事業の継続や雇用の維持などの要件を満たし続ける必要があります。要件を満たさなくなった場合、猶予されていた税額を利子税とともに一括納付しなければなりません。制度の利用にあたっては、メリットとリスクの両面を十分に検討することが大切です。
具体例
会社の株式評価額が1億円、後継者である長男が全株式を相続するケース。
- 通常:1億円に対して相続税がかかる
- 事業承継税制(特例措置)を利用:相続税の全額が猶予される
- ただし、事業を継続し要件を満たし続ける必要がある
よくある質問
Q. 個人事業主でも事業承継税制は使えますか?
はい、個人版の事業承継税制があります。事業用資産(土地・建物・機械等)の贈与税・相続税が猶予されます。こちらも個人事業承継計画の提出期限がありますのでご注意ください。
Q. 事業承継はいつから準備すべきですか?
一般的に5〜10年前から準備を始めることが望ましいとされています。株式評価額の引き下げや後継者の育成には時間がかかります。
Q. 後継者がいない場合は?
M&A(第三者への売却)も有力な選択肢です。近年は中小企業のM&Aが増加しています。
まずはご相談ください
事業承継をご検討中の方は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。税制の活用からM&Aまで、ご状況に応じたアドバイスをいたします。
当センターについて
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代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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