相続登記とは?義務化と手続きをわかりやすく解説

相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。法務局に申請して行います。2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料 |
| 過去の相続にも適用 | 2024年4月1日より前の相続も対象(2027年3月31日が期限) |
※「正当な理由」の例としては、相続人の確定に時間がかかる場合、遺産分割協議が難航している場合、相続人が重病である場合などがあります。
相続登記の主な必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(協議で分割した場合)+相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
相続登記にかかる費用
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 戸籍取得費用 | 1通450〜750円 |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 10万円〜(案件による) |
具体例
2023年に父が亡くなり、実家(評価額2,000万円)を相続したケース。
- 登録免許税:2,000万円×0.4%=8万円
- 期限:2027年3月31日まで(過去分の経過措置)
よくある質問
Q. 遺産分割が終わっていない場合は?
「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務を果たすことができます。正式な遺産分割が整った後に、改めて相続登記を行います。
Q. 相続した不動産を売却する場合も登記は必要ですか?
はい。売却するには、まず相続登記を完了させる必要があります。
Q. 登録免許税の免税措置はありますか?
相続により取得した土地の価額が100万円以下の場合、登録免許税が免税になる措置があります(適用期限あり)。該当するかどうかは、お気軽にご相談ください。
まずはご相談ください
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当センターについて
一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。
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- 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
- フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
- フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成
- 相続に詳しい提携司法書士:相続登記手続き
代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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