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税理士監修・相続用語辞典

相続放棄とは?期限と手続きをわかりやすく解説

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金(負債)もすべて引き継がないことを選択する手続きです。家庭裁判所に申述書を提出して行います。期限は自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内です。

相続放棄と限定承認の違い

項目 相続放棄 限定承認
内容 すべて引き継がない プラスの範囲内で負債を引き継ぐ
手続き 各相続人が個別に可能 相続人全員で行う必要あり
期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内
代襲相続 発生しない

相続放棄を検討すべきケース

  • 明らかに借金が財産を上回る場合
  • 連帯保証人になっていた場合
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
  • 特定の相続人に財産を集中させたい場合

具体例

父が亡くなり、財産は自宅(1,000万円)、借金は2,000万円だった場合。

  • 借金が財産を上回っているため、相続放棄を検討
  • 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出
  • 放棄が認められれば、借金を引き継がなくてよい
  • 子が全員放棄した場合、次の順位の相続人(父母や兄弟姉妹)に相続権が移る

※相続放棄をすると、次の順位の相続人が借金を含む相続権を引き継ぐことになります。放棄する際は、次順位の相続人にもあらかじめ知らせておくことが大切です。

よくある質問

Q. 相続放棄すると生命保険金も受け取れませんか?
受け取れます。死亡保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄しても受け取れます。ただし、相続放棄した人は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されないため、受け取った保険金全額が相続税の課税対象となります。

Q. 3ヶ月を過ぎたらもう放棄できませんか?
原則としてできません。ただし、借金の存在を知らなかった等の特別な事情がある場合は、裁判所が認めるケースもあります。

Q. 一部の財産だけ放棄できますか?
できません。相続放棄はすべての財産と負債を一括して放棄する手続きです。

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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