相続税評価額とは?時価との違いをわかりやすく解説

相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続税を計算するときに使う財産の評価額のことです。一般的な「時価」(市場で売買される価格)とは異なり、国税庁が定めた「財産評価基本通達」というルールに従って算出します。
財産の種類ごとの評価方法
| 財産の種類 | 評価方法 | 時価との関係 |
|---|---|---|
| 現金・預貯金 | そのままの金額 | 時価と同じ |
| 上場株式 | 一定期間の株価から最も低い価格 | 時価とほぼ同じ |
| 土地(市街地) | 路線価方式 | 時価の約80% |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 時価の約50〜70% |
| 非上場株式 | 会社の規模等に応じた計算方式 | ケースにより異なる |
注目すべきは、土地と建物の評価額は時価より低くなるという点です。このため、同じ金額の資産でも、現金で持つより不動産で持つ方が相続税は低くなる傾向があります。
土地の評価方法
土地の評価方法は、大きく2つに分かれます。
| 方法 | 対象エリア | 概要 |
|---|---|---|
| 路線価方式 | 市街地(路線価が設定されている地域) | 道路ごとに設定された1㎡あたりの価格 × 面積で計算 |
| 倍率方式 | 路線価が設定されていない地域 | 固定資産税評価額 × 国税庁の定める倍率で計算 |
墨田区・江戸川区・江東区では、ほとんどの土地が路線価方式で評価されます。路線価は毎年7月に国税庁から公表されます。
具体例
墨田区にお住まいだったGさんの自宅の評価を見てみましょう。
- 土地:路線価30万円/㎡ × 面積100㎡ = 3,000万円
- 建物:固定資産税評価額 800万円
- 合計の相続税評価額:3,800万円
仮にこの自宅の市場価格(時価)が5,500万円だとすると、相続税の計算では3,800万円で評価されるため、1,700万円分低い評価で計算できることになります。
よくある質問
Q. 路線価はどこで調べられますか?
国税庁のホームページ「路線価図・評価倍率表」で、誰でも無料で確認できます。
Q. 不動産の評価は自分でもできますか?
おおよその金額は路線価図と固定資産税納税通知書があれば概算できます。ただし、土地の形状(不整形地)や利用状況によって減額できる場合があり、正確な評価には専門知識が必要です。
Q. 相続税評価額と固定資産税評価額は同じですか?
異なります。土地の場合、固定資産税評価額は時価の約70%、路線価(相続税評価額の基準)は時価の約80%が目安です。建物の場合は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。
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代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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