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税理士監修・相続用語辞典

死因贈与とは?遺贈との違いをわかりやすく解説

財産の承継方法として死因贈与をご検討中の皆様、遺贈との違いや税務上の注意点について、税理士の視点からお伝えします。

死因贈与とは

死因贈与とは、「自分が死んだらこの財産をあなたにあげます」という贈与者と受贈者の契約によって行われる贈与のことです。贈与者が亡くなったときに効力が発生します。

死因贈与と遺贈の違い

項目 死因贈与 遺贈
法的性質 契約(双方の合意が必要) 遺言(贈与者の一方的な意思表示)
方式 特別な方式は不要 法律で定められた方式が必要
撤回 原則としていつでも撤回可能(※) いつでも撤回可能
かかる税金 相続税 相続税
不動産取得税 かかる 相続人への遺贈:かからない
相続人以外への遺贈:かかる
登録免許税率 2.0% 相続人:0.4%、相続人以外:2.0%

※死因贈与は遺贈の規定が準用されるため、原則としていつでも撤回できます。ただし、負担付死因贈与で受贈者がすでに負担を履行している場合などは、撤回が制限されます。

かかる税金はどちらも相続税ですが、不動産を移転する場合のコスト(不動産取得税・登録免許税)は死因贈与の方が高くなります。

💡 税理士からのポイント:
不動産を相続人に渡したい場合、死因贈与より遺贈(遺言書)の方が登録免許税・不動産取得税の面でコストが低くなるケースがあります。ただし、遺言は撤回が自由なため、「確実に渡したい」という場合には負担付死因贈与契約の方が適しています。目的に応じて使い分けましょう。

死因贈与が使われるケース

死因贈与は、以下のような場面で利用されることがあります。

  • 相続人以外の人(内縁の配偶者、お世話になった方など)に確実に財産を渡したい場合
  • 「介護してくれたら財産を渡す」など、条件付きの贈与をしたい場合(負担付死因贈与)
  • 負担付死因贈与にすることで、撤回されにくい形で約束したい場合

具体例

Aさん(80歳)が、長年介護をしてくれた姪に「自分が亡くなったら自宅をあげる」と約束し、公正証書で死因贈与契約書を作成したケースです。

  • Aさんの死亡後、姪は自宅を取得
  • 姪は相続人ではないため、相続税が2割加算される
  • 不動産取得税がかかる(遺贈で相続人が取得する場合はかからない)

💡 税理士からのポイント:
負担付死因贈与(「介護を条件に財産を渡す」等)は、条件が履行されなかった場合の対応が複雑です。また、他の相続人の遺留分を侵害する可能性もあります。契約内容は弁護士や行政書士と相談の上、慎重に作成されることをおすすめします。

よくある質問

Q. 口約束でも有効ですか?
法律上は口約束でも成立しますが、証拠が残らないためトラブルの原因になります。書面で死因贈与契約書を作成し、できれば公正証書にすることをおすすめします。

Q. 死因贈与と生前贈与はどう違いますか?
生前贈与は「今あげます」で、すぐに財産が移転します。死因贈与は「死んだらあげます」で、贈与者が亡くなるまで財産は移転しません。

Q. 死因贈与は贈与税ですか?相続税ですか?
相続税です。「贈与」という名称ですが、贈与者の死亡により効力が発生するため、税法上は相続税の対象として扱われます。

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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