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税理士監修・相続用語辞典

贈与税とは?かかる場合・かからない場合をわかりやすく解説

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額が110万円を超えた場合に、もらった側が申告・納税する必要があります。

贈与税がかかる場合・かからない場合

ケース 贈与税
年間110万円以下の贈与 かからない(申告も不要)
年間110万円を超える贈与 かかる(申告が必要)
生活費・教育費の都度の贈与 かからない
お年玉・お祝い金(社会通念上の範囲) かからない
不動産の名義変更(対価なし) かかる
借金の免除 かかる場合がある

贈与税の計算方法

贈与税の計算式は以下の通りです。

(1年間にもらった財産の合計額 − 基礎控除110万円)× 税率 − 速算控除額

税率は贈与額が大きくなるほど高くなる累進課税です。また、誰からもらったかによって税率が異なります。

一般税率(一般贈与財産用)

兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など、下記の「特例税率」に該当しない場合に使います。

基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例税率(特例贈与財産用)

父母や祖父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。一般税率より税率が低く設定されています。

基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

具体例

親から18歳以上の子へ年間310万円を贈与した場合を考えてみましょう(特例税率を適用)。

  • 贈与額:310万円
  • 基礎控除:110万円
  • 課税対象:310万円 − 110万円 = 200万円
  • 贈与税額:200万円 × 10% − 0円 = 20万円

20万円の贈与税を納めることで、310万円を次世代に移転できます。

相続時精算課税という選択肢も

ここまでご紹介した計算方法は「暦年課税」と呼ばれる制度です。贈与税にはもう一つ、相続時精算課税という制度があり、まとまった金額を贈与したい場合に有利になるケースがあります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

よくある質問

Q. 夫婦間の贈与にも贈与税はかかりますか?
はい、原則としてかかります。ただし、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(またはその取得資金)を贈与する場合は、最大2,000万円の特別控除(おしどり贈与)があります。

Q. 110万円の基礎控除は贈与する側の枠ですか?
いいえ、もらう側の枠です。たとえば、父と母からそれぞれ100万円ずつもらった場合、合計200万円で基礎控除110万円を超えるため、贈与税がかかります。

Q. 贈与の記録はどのように残せばよいですか?
贈与契約書を作成し、金融機関への振込で記録を残すことをおすすめします。「いつ・誰から・いくら」の贈与があったかを客観的に証明できるようにしておくことで、将来の相続税調査の際にもスムーズに対応できます。

まずはご相談ください

「この場合は贈与税がかかるのか」など判断に迷うことがあれば、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。


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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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