墨田区周辺エリアの皆様の相続手続きをサポートいたします

0120-900-838

税理士監修・相続用語辞典

路線価とは?調べ方と計算方法をわかりやすく解説

路線価とは

路線価とは、主要な道路に面する土地の1㎡あたりの価格で、相続税贈与税の土地評価に使われます。国税庁が毎年7月に公表し、その年の1月1日時点の評価額を示しています。公示地価の約80%を目安に設定されています。

路線価と他の土地価格の違い

種類 決定機関 公表時期 時価との関係
路線価(相続税路線価) 国税庁 毎年7月 公示地価の約80%
公示地価 国土交通省 毎年3月 時価の目安
固定資産税評価額 市区町村 3年に1度 公示地価の約70%
実勢価格(時価) 売買当事者間

路線価の調べ方

国税庁のホームページ「路線価図・評価倍率表」で無料で確認できます。

  1. 国税庁の路線価図ページにアクセス
  2. 都道府県→市区町村→町名を選択
  3. 路線価図から該当する道路の数字を確認

路線価図に記載されている数字は「千円単位」です。たとえば「300C」と記載されていれば、数字の「300」は1㎡あたり30万円という意味です。末尾のアルファベット(A〜G)は「借地権割合」を示しており、他人に土地を貸している場合などの計算に使用します。

記号 A B C D E F G
借地権割合 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

路線価を使った土地の計算例

路線価30万円/㎡、面積150㎡の土地の場合:

  • 基本の評価額:30万円 × 150㎡ = 4,500万円
  • ここから土地の形状等に応じた補正(奥行補正、不整形地補正など)を行います

よくある質問

Q. 路線価が設定されていない地域はどうしますか?
倍率方式で評価します。固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率をかけて計算します。

Q. 路線価と実際の売買価格が大きく違うことはありますか?
はい、あります。路線価は公示地価の約80%が目安ですが、人気エリアでは実勢価格がそれ以上に高いこともあります。

Q. 角地や二つの道路に面した土地は評価が変わりますか?
はい、角地は「側方路線影響加算」で評価額が上がります。逆に、不整形地や間口が狭い土地は減額補正が適用されます。

まずはご相談ください

相続に関するお悩みがある方は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。


当センターについて

一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。

当センターの運営体制

  • 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
  • フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
  • フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成
  • 相続に詳しい提携司法書士:相続登記手続き

代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

関連記事

無料相談・お問い合せはこちらから!

相続手続でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。専門家チームがお客様の状況に応じて、最適な解決策をご提案いたします。

0120-900-838

TOP