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相続税の2割加算とは?対象になる人をわかりやすく解説

相続税の2割加算とは

相続税の2割加算とは、亡くなった方の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人が相続した場合に、その人の相続税額が2割増しになる制度です。

2割加算の対象になる人・ならない人

相続する人 2割加算
配偶者 対象外
対象外
父母 対象外
代襲相続の孫 対象外
孫(代襲相続でない場合) 対象
兄弟姉妹 対象
甥・姪 対象
相続人以外(遺贈) 対象

養子は一親等の血族として2割加算の対象外ですが、孫を養子にした場合は2割加算の対象になります(代襲相続の場合を除く)。

具体例

遺言で兄弟のKさんが1,000万円の遺贈を受けた場合。

  • Kさんの相続税額:100万円(各種控除適用後)
  • 2割加算:100万円×20%=20万円
  • Kさんの納税額:120万円

よくある質問

Q. 孫養子は2割加算の対象ですか?
はい、孫を養子にした場合は2割加算の対象です。ただし、孫が代襲相続人として相続する場合は対象外です。

Q. なぜ2割加算があるのですか?
主に2つの理由があります。孫が相続する場合は、子→孫と2回相続する場合と比べて相続税を1回分免れることになるため、その調整です。兄弟姉妹や甥・姪など被相続人との関係が遠い人については、配偶者や子と比べて相続の必然性が低いことから、税負担の公平を図る趣旨で加算されます。

Q. 2割加算を避ける方法はありますか?
2割加算は法律で定められた制度のため、対象者に該当する場合は避けることができません。

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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