相続税の2割加算とは?対象になる人をわかりやすく解説

相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、亡くなった方の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人が相続した場合に、その人の相続税額が2割増しになる制度です。
2割加算の対象になる人・ならない人
| 相続する人 | 2割加算 |
|---|---|
| 配偶者 | 対象外 |
| 子 | 対象外 |
| 父母 | 対象外 |
| 代襲相続の孫 | 対象外 |
| 孫(代襲相続でない場合) | 対象 |
| 兄弟姉妹 | 対象 |
| 甥・姪 | 対象 |
| 相続人以外(遺贈) | 対象 |
養子は一親等の血族として2割加算の対象外ですが、孫を養子にした場合は2割加算の対象になります(代襲相続の場合を除く)。
具体例
遺言で兄弟のKさんが1,000万円の遺贈を受けた場合。
- Kさんの相続税額:100万円(各種控除適用後)
- 2割加算:100万円×20%=20万円
- Kさんの納税額:120万円
よくある質問
Q. 孫養子は2割加算の対象ですか?
はい、孫を養子にした場合は2割加算の対象です。ただし、孫が代襲相続人として相続する場合は対象外です。
Q. なぜ2割加算があるのですか?
主に2つの理由があります。孫が相続する場合は、子→孫と2回相続する場合と比べて相続税を1回分免れることになるため、その調整です。兄弟姉妹や甥・姪など被相続人との関係が遠い人については、配偶者や子と比べて相続の必然性が低いことから、税負担の公平を図る趣旨で加算されます。
Q. 2割加算を避ける方法はありますか?
2割加算は法律で定められた制度のため、対象者に該当する場合は避けることができません。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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