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相続時精算課税とは?2,500万円の非課税枠をわかりやすく解説

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税がかからない制度です。ただし、贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算して相続税を計算します。つまり、贈与税の負担が軽くなる一方で、相続税として精算される仕組みです。

※相続財産に加算する金額は、亡くなった時の価格ではなく「贈与した時の価格」で計算されます。そのため、将来値上がりが見込まれる財産を早めに贈与すると、結果的に有利になる場合があります。

制度の基本的な仕組み

項目 内容
贈与者の要件 贈与する年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
受贈者の要件 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫
非課税枠(特別控除) 累計2,500万円
基礎控除(2024年〜) 年間110万円
超過分の税率 一律20%
届出 最初の贈与の翌年に届出書を提出(届出後は撤回不可)

2024年改正のポイント

2024年1月以降の贈与から、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されました。

項目 改正前 改正後(2024年〜)
基礎控除 なし 年間110万円
110万円以下の贈与 申告必要 申告不要
110万円以下の相続加算 全額加算 加算されない

この改正により、毎年110万円以内の贈与であれば、贈与税の申告が不要になり、かつ相続時にも加算されなくなりました。

暦年課税との比較

項目 暦年課税 相続時精算課税
基礎控除 年110万円 年110万円+累計2,500万円
相続財産への加算 相続前7年以内は加算(2024年以降段階的に延長) 110万円超の部分は全額加算(贈与時の価格で評価)
届出 不要 必要(撤回不可)
贈与者の年齢要件 なし 60歳以上

具体例

父(65歳)から子(35歳)へ、相続時精算課税を選択して毎年200万円を贈与するケースです。

  • 年間200万円のうち110万円は基礎控除 → 贈与税なし&相続加算なし
  • 残り90万円は特別控除2,500万円の枠内 → 贈与税なし(ただし相続時に加算)
  • 10年間続けた場合:1,100万円は完全非課税、900万円は相続時に加算

よくある質問

Q. 一度選択したら暦年課税に戻せますか?
いいえ、戻せません。相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については、以後すべて相続時精算課税が適用されます。

Q. 父と母のそれぞれに別の制度を選べますか?
はい、選べます。父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税、というように贈与者ごとに選択できます。

Q. 不動産の贈与にも使えますか?
はい、使えます。不動産を贈与する場合、暦年課税では高額な贈与税がかかりますが、相続時精算課税なら2,500万円まで贈与税がかかりません。ただし、不動産取得税と登録免許税は別途かかります。また、相続で取得した場合に使える小規模宅地等の特例(最大80%減額)は適用できなくなるため、慎重な検討が必要です。

まずはご相談ください

相続時精算課税の利用を検討されている方は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。暦年課税との比較もお伝えできます。


当センターについて

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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。

記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月

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