教育資金の一括贈与とは?1,500万円の非課税枠をわかりやすく解説

教育資金の一括贈与とは
教育資金の一括贈与とは、30歳未満の子や孫に対して、教育資金として一括で贈与する場合に、1,500万円まで贈与税がかからない制度です。金融機関に専用口座を開設し、教育費として使った分だけ非課税になります。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与者 | 父母・祖父母など直系尊属 |
| 受贈者 | 30歳未満の子・孫(前年の合計所得1,000万円以下) |
| 非課税枠 | 1,500万円(うち学校以外への支払いは500万円まで) |
| 手続き | 金融機関で専用口座を開設 |
| 適用期限 | 2026年3月31日まで |
対象となる教育費
| 区分 | 具体例 | 上限 |
|---|---|---|
| 学校等への支払い | 入学金、授業料、教科書代、給食費、修学旅行費 | 1,500万円 |
| 学校以外への支払い | 学習塾、習い事、通学定期代 | 500万円 |
注意点
使い切れなかった場合:
受贈者が30歳になった時点で口座に残額がある場合、その残額に贈与税がかかります。
贈与者が亡くなった場合:
贈与者が亡くなった時点の残額は、原則として相続税の課税対象になります(受贈者が23歳未満の場合等を除く)。
具体例
祖父(70歳)から孫(5歳)へ1,000万円を教育資金として一括贈与した場合。
- 専用口座に1,000万円を入金 → 贈与税はゼロ
- 小学校〜大学の学費・塾代として使用
- 孫が30歳時に残額50万円 → 50万円に贈与税がかかる
よくある質問
Q. 通常の教育費の援助との違いは?
必要な都度、直接支払う教育費はそもそも贈与税の対象外です。この制度は「将来の分もまとめて渡しておきたい」場合に使います。都度の支払いで足りる場合は、あえてこの制度を使う必要はありません。
Q. 途中で解約できますか?
解約は可能ですが、残額に対して贈与税がかかります。
Q. 複数の祖父母から受けられますか?
受贈者1人あたりの非課税枠は1,500万円です。複数の祖父母から受けた場合でも、合計で1,500万円が上限です。
まずはご相談ください
教育資金の一括贈与をご検討中の方は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。
当センターについて
一般社団法人相続コミュニティセンターでは、墨田区・江戸川区・江東区など東京都内の皆様の相続に関するご相談をお受けしています。
当センターの運営体制
- 一般社団法人相続コミュニティセンター:相続の総合相談窓口
- フォーカス会計事務所:相続税申告・贈与税申告
- フォーカス行政書士法人:遺産分割協議書作成、遺言書作成
- 相続に詳しい提携司法書士:相続登記手続き
代表理事が公認会計士・税理士・行政書士の資格を有しているため、相続に関わる幅広いサポートを一体的に提供いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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