みなし相続財産とは?生命保険・退職金の扱いをわかりやすく解説

みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないものの、相続税の計算上は相続財産とみなして課税される財産のことです。代表的なものが死亡保険金と死亡退職金です。
みなし相続財産の種類
| 種類 | 内容 | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 亡くなった方が保険料を負担していた生命保険の保険金 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 死亡退職金 | 亡くなった方の勤務先から支給される退職手当金等 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 生命保険契約に関する権利 | 亡くなった方が保険料を負担し、被保険者が別人の保険契約 | なし |
| 定期金に関する権利 | 亡くなった方が掛金を負担していた個人年金等 | なし |
通常の相続財産との違い
| 項目 | 通常の相続財産 | みなし相続財産 |
|---|---|---|
| 民法上の扱い | 相続財産に含まれる | 相続財産に含まれない |
| 遺産分割の対象 | 対象になる | 対象にならない(受取人固有の財産) |
| 相続税の対象 | 対象になる | 対象になる |
つまり、死亡保険金は遺産分割協議で「誰がいくらもらうか」を決める必要はありませんが、相続税の計算では課税対象に含めなければなりません。
具体例
江東区にお住まいだったFさんのケースで考えてみましょう。
- 預貯金:3,000万円(通常の相続財産)
- 死亡保険金:2,000万円(みなし相続財産)
- 死亡退職金:1,000万円(みなし相続財産)
- 法定相続人:配偶者と子ども1人の合計2人
保険金の非課税枠:500万円×2人=1,000万円
退職金の非課税枠:500万円×2人=1,000万円
課税対象:3,000万円+(2,000万円−1,000万円)+(1,000万円−1,000万円)=4,000万円
基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)なので、このケースでは相続税はかかりません。
よくある質問
Q. 入院給付金もみなし相続財産ですか?
いいえ。入院給付金は亡くなった方が生前に請求権を持っていた「本来の相続財産」として扱われます。みなし相続財産ではなく、非課税枠もありません。
Q. 死亡退職金はいつまでに受け取れば対象ですか?
亡くなった後3年以内に支給が確定したものが、みなし相続財産として扱われます。
Q. 相続放棄した人がみなし相続財産を受け取った場合は?
保険金や退職金は受取人固有の財産なので、相続放棄をしていても受け取ること自体は可能です。ただし、相続人ではなくなるため、非課税枠は適用されません。
まずはご相談ください
「自分のケースでは何がみなし相続財産に該当するのか」が気になる方は、相続コミュニティセンターの無料相談をご利用ください。
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※本記事は2026年2月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。法改正等により内容が変更される可能性があります。
※記事内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言や税務助言を行うものではありません。実際の手続きや判断については、必ず司法書士・税理士・行政書士等の有資格者にご相談ください。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
作成日:2026年2月
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