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税理士監修・相続用語辞典

葬式費用は相続税から控除できる?対象範囲と注意点

葬式費用は、相続税の計算において遺産の総額から差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。

葬儀には多額の費用がかかることが一般的ですので、この控除を適切に活用することで、相続税の負担を軽減できます。

控除できる葬式費用

以下の費用は、相続税の計算上、遺産から差し引くことができます。

  • 通夜や告別式にかかった費用
  • 葬儀会社への支払い(祭壇、棺、霊柩車など)
  • お寺や神社へのお布施、戒名料、読経料
  • 火葬費用、埋葬費用、納骨費用
  • 遺体の搬送費用
  • 通夜の飲食費用(通夜振る舞い)
  • 葬儀の受付や手伝いをしてくれた方へのお礼

控除できない費用

以下の費用は、控除の対象外です。

  • 香典返しの費用(香典は非課税のため、返礼も控除不可)
  • 墓地や墓石の購入費用(非課税財産のため)
  • 仏壇や仏具の購入費用(同上)
  • 法要にかかった費用(初七日、四十九日など)
  • 医学上や裁判上の特別な処置に要した費用

ただし、初七日法要を告別式と同日に行った場合の費用は、葬式費用に含めて控除できるケースがあります。

領収書がない場合の対応

お布施や心付けなど、領収書が発行されない費用もあります。このような場合は、以下の情報をメモや帳簿に記録しておくことで、控除が認められます。

  • 支払い先の名称と所在地
  • 支払い日
  • 金額
  • 支払いの内容(読経料、戒名料など)

葬儀の際は気持ちの余裕がないことが多いですが、支払いの記録をできる限り残しておくことが大切です。

誰が控除できるのか

葬式費用を控除できるのは、実際に葬式費用を負担した相続人です。複数の相続人で費用を分担した場合は、各自が負担した金額をそれぞれの相続税から控除できます。

なお、相続放棄をした人は原則として債務控除を使えませんが、生命保険金を受け取った等で相続税がかかる場合に限り、負担した葬式費用の控除が認められています。

葬式費用の控除は、領収書やメモの有無によって認められるかどうかが変わります。申告時に漏れがないよう、記録をしっかり残しておきましょう。

※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹

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