債務控除とは?相続税の計算で差し引ける債務の範囲

債務控除とは、被相続人(亡くなった方)が残した借入金や未払い金などの債務を、相続税の計算上、遺産の総額から差し引くことができる制度です。
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)も引き継ぐことになります。債務控除を適切に活用することで、課税対象となる遺産額を減らし、相続税の負担を軽減できます。
控除できる債務の具体例
- 住宅ローンの残債
- 事業用の借入金
- 未払いの所得税、住民税、固定資産税
- 未払いの医療費
- 未払いの家賃、光熱費
- クレジットカードの未払い分
- 買掛金(事業を営んでいた場合)
- 預かり敷金(賃貸不動産を所有していた場合)
控除できない債務
- 墓地や仏壇の購入に係る未払い金(非課税財産に関する債務のため)
- 相続税の申告・納付に係る費用(税理士報酬など)
- 遺言執行費用
- 相続人が独自に負担する債務
- 保証債務(原則として控除不可。ただし、主たる債務者が弁済不能で求償権の行使も困難な場合は控除可能)
- 団体信用生命保険で弁済される住宅ローン(保険金でローンが完済されるため)
債務控除が使える人・使えない人
債務控除を使えるのは、原則として相続人(包括受遺者を含む)です。以下の方は債務控除を使えません。
- 相続放棄をした人
- 特定受遺者(特定の財産のみを遺贈で受け取った人)
ただし、葬式費用については、相続放棄をした人でも、生命保険金を受け取った等で相続税がかかる場合に限り控除が認められます。
債務控除の確認方法
被相続人にどのような債務があるかを正確に把握するには、以下の方法があります。
- 信用情報機関(CIC、JICC、KSC)への照会
- 金融機関への残高照会
- 固定資産税の納税通知書の確認
- クレジットカードの利用明細の確認
- 確定申告書の控え(事業上の借入など)
債務の見落としは相続税の過大申告につながります。漏れがないよう、丁寧に調査することが大切です。
※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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