キズにゃん
茶とらん
こんにちは。
墨田区・江戸川区・江東区・葛飾区・台東区・足立区の城東地区に密着し、相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。
さて、相続は色々手続があって大変ですね。
また、金銭面や不動産の名義変更の手続きの大変さだけでなく、相続人同士で揉めてしまったときなども大変です。
「も~、相続なんてやめたい!」と思ってしまうこともあるかもしれません。そのような場合に、本当にやめてしまうこともできるのでしょうか?
相続の放棄は可能
よく知られているように、相続の放棄は可能です。
相続の放棄をしたいときで代表的な場合とは、亡くなった方に多額の借金(マイナスの財産)がある場合です。
相続をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継ぐことになってしまうため、相続によって多額の借金の返済義務を負ってしまうような場合には、相続の放棄をして債務の返済義務を回避することができるのです。
このほかにも、他の相続人との仲が良くなくて顔を見るのも嫌だ、相続のことで話し合うなんてもってのほか!なんて場合も相続の放棄をする場合があります。
では、相続の放棄をすることに、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
ひとつずつみていきたいと思います。
相続の放棄をした場合のメリット
相続の放棄をした場合のメリットで一番大きいのは、借金その他の債務の返済義務を引き受けなくてよくなることです。
亡くなった方に換金価値のある財産がほとんどなくて借金だらけ、なんて場合にはメリットが大きいため、積極的に相続の放棄をお勧めします。
もうひとつのメリットとしては、相続に関する手間が一切省けるというものです。
人間関係のごたごたに巻き込まれないで済むことの精神的なメリットは大きいでしょうし、海外に住んでいたりすると、書類のやり取りだけでも相当な手間になりますよね。
そんな面倒に関わりたくない、という場合にはメリットはあるでしょう。
相続の放棄をした場合のデメリット
一方で、相続の放棄をすることによるデメリットはあります。
まず挙げられるのが、一切の財産を相続できなくなるということです。
借金は相続したくないけど、この家に代々伝わる伝説の壺は、良いものだから相続する!ということは認められません。相続の放棄をするなら一切の財産をあきらめてくださいとなります(→この場合には、「限定承認」という選択肢があります)。
次に、相続の放棄をすると、相続権がほかの誰かに受け継がれるという問題もあります。
すると、誰がその借金を引き受けるかという問題が生じることになってしまい、事前によく話し合っておかないと、場合によっては親族間で大きな遺恨を残すことになるかもしれません。
相続の放棄の相談はお早めに!
相続の放棄は、相続人同士で話し合って、他の相続人にその意思を伝えるだけではダメで、家庭裁判所に申し出て手続きをする必要があります。
相続の放棄には期限があり、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
その短い3ヵ月の間に、相続をするべきか、財産放棄をするべきかどうか、決める必要があります。
相続放棄は、法律の専門家である弁護士にお願いすることとなります。
ですので、相続放棄をご検討されている場合は、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。