キズにゃん
茶とらん
こんにちは。
墨田区・江戸川区・江東区・葛飾区・台東区・足立区の城東地区に密着し、相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。
前回に引き続き、相続財産について書いていきたいと思います。
前回の記事では、相続財産を調べると、用語が多岐にわたり、一つ一つを並べていくと複雑になりすぎるということを書きました。
そして、この理由はズバリ、「相続」について、「民法」と「税法」の2つの法律が関係していることが大きな原因となっています。
相続財産に関する2つの法律
相続には、大きく分けて「民法」と「税法」の2つの法律が関わっています。
そして、民法と税法では「相続財産」の範囲が異なるので、すっかり混乱してしまったわけです。
まずは、それぞれの法律について確認してみましょう。
民法の規定
民法では、
「総則」 相続に関する一般的な事
「相続人」 相続する人
「相続の効力」 法定相続分、遺産分割
などを定めています。
つまり、民法では、
「誰が」「何を」「どのくらい」
承継するのかを定めているのです。
言い換えれば、ドラマとかによくある「遺産相続争い(争続)」を調停するために定められたものです。
税法の規定
一方、税法(相続税法)では、
「総則」 納税義務者、課税財産の範囲
「課税価格、税率及び控除」 いくら相続税を納めるのか
「財産評価」 課税財産の価格
などを定めています。
こちらの方は「税法」という言葉の通り、
「国にいくら税金を納めればよいか?」
について定められたものです。
「民法」と「税法」どっちも大事!
こうして比較してみると、両者の目的の違いは明らかですよね。
民法では、親族間の利害関係
税法では、相続人(納税者)と国との利害関係
を調整するために制定されています。
相続手続を実施していく上では、どちらも切り離せない大事な問題です。
複雑で大変ですが、目的が違う二つの法律が絡んでいることを理解して、手続を進めていく必要があります。
では、次回その③は「相続税がかかる財産とかからない財産」について書きたいと思います。