キズにゃん
茶とらん
こんにちは。
墨田区・江戸川区・江東区・葛飾区・台東区・足立区の城東地区に密着し、相続手続きの支援を行っている相続コミュニティセンターです。
前回は、特別な理由から、相続税のかからない財産があるということを見てきました。
今回は、相続税のかかる財産についてです。
相続税がかからない財産には、「あれ、これもそうなの?」というものがありましたが、ひょっとすると相続税がかかる財産にも意外なものがあるかもしれませんね。
さっそく見ていきたいと思います!
目次
原則として、金銭で見積もることができる財産はすべて課税
では、いきなり核心部分からいきましょう。
国税庁のタックスアンサーによると、相続税がかかる財産(本来の相続財産)は以下のように定められています。
「相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。」
【引⽤元】 国税庁-No.4105 相続税がかかる財産[令和3年4月1日現在法令等]
と定められています。
ですので、一般的に思いつく現預金、有価証券、不動産などの他、特許権や著作権など、金銭で見積もることができるもので、経済的価値のあるすべてのものが相続税の課税対象となります。
そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産等)
また、次に掲げるものも、相続税の対象となります。
(1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
(2) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
(3) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除く)
(4) 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
(5) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
(6) 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
(7) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
(8) 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
【引⽤元】 国税庁-No.4105 相続税がかかる財産[令和3年4月1日現在法令等]
相続税の申告の際には、これらの項目に十分注意が必要です。
前回確認していった、一定限度額を超えると課税される死亡退職金、生命保険金などが代表的な物になります。
子供のために積み立てていた預金は?
「え、これも課税されるの?」と思わず思ってしまうものの一つに、名義預金があります。
子供の将来のために、子供名義で口座開設をして、積み立て貯金をしているということはよくあることです。
そして、このような子供名義の預金は、子供には知らせず、通帳や印鑑の管理を親がしていることが多いと思います。
この場合、財産の管理を行っているのが親のため、子供名義の口座でも、親の預金であるとみなされます。
すなわち、親の相続財産に含まれることになります。
「子供の将来のためを思って、毎年お金を積み立てているの!」
というのは、とても良い話ですが、相続税の申告には含まれてしまいますので、ご注意ください。
もし相続税がかからないようにという話であれば、贈与契約等の適切な手続を経て、贈与を行っていくことをお勧めいたします。
相続発生の3年前までに贈与を受けた財産は?
これは特に注意が必要なのですが、故人がお亡くなりになった日から3年前までに贈与で受けた財産は、相続財産として相続税の計算に含まれます。
簡単に言えば、3年以内の生前贈与はなかったこととして、相続税の計算を行うのですね。
「すでに一度贈与税を払っているのに、相続税も払うの?」
と思われるかもしれないのですが、既に払った贈与税は、相続税の金額から差し引かれます。
ですので、二重に税金がかかるということではないので、その点はご安心ください。
相続税申告では、財産の漏れがないように注意しよう!
以上、相続税のかかる代表的な財産について見ていきました。
相続財産についてもし申告漏れがあると、ペナルティがかかってしまい、通常よりも多くの税金を払う必要が出てくる可能性があります。
なので、しっかりと相続財産の範囲を把握して、作業を進めていきたいですね。
「自分でやるの難しいし、時間もないし、税理士に依頼したい!」というお話であれば、是非相続コミュニティセンターまでお気軽にご相談ください。
相続税に精通した専門家をご紹介させて頂きます。