未成年者控除・障害者控除とは?相続税の税額控除を解説

相続税には、算出された税額から一定額を差し引くことができる「税額控除」の制度があります。配偶者控除が有名ですが、それ以外にも「未成年者控除」と「障害者控除」があります。
未成年者控除
相続人が18歳未満の場合に適用される控除です。
控除額 = (18歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円
例えば、相続開始時に12歳の相続人の場合:
(18歳 − 12歳)× 10万円 = 60万円
この60万円を、その未成年者の相続税額から差し引くことができます。
適用要件
- 相続または遺贈により財産を取得したこと
- 法定相続人であること
- 18歳未満であること
- 日本国内に住所があること(原則)
未成年者控除額が本人の相続税額を超える場合は、超えた分をその未成年者の扶養義務者(親など)の相続税額から差し引くことができます。
障害者控除
相続人が障害者である場合に適用される控除です。一般障害者と特別障害者で控除額が異なります。
一般障害者の控除額 = (85歳 − 相続開始時の年齢)× 10万円
特別障害者の控除額 = (85歳 − 相続開始時の年齢)× 20万円
例えば、相続開始時に60歳の特別障害者の場合:
(85歳 − 60歳)× 20万円 = 500万円
適用要件
- 相続または遺贈により財産を取得したこと
- 法定相続人であること
- 障害者であること
- 日本国内に住所があること(原則)
未成年者控除と同様に、控除額が本人の相続税額を超える場合は、超えた分を扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
一般障害者と特別障害者の違い
一般障害者:身体障害者手帳3〜6級、精神障害者保健福祉手帳2・3級、要介護認定を受けている方など
特別障害者:身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害がある方など
その他の税額控除
相続税には、未成年者控除・障害者控除のほかにも以下の税額控除があります。
- 贈与税額控除:相続開始前の贈与で支払った贈与税を控除
- 相次相続控除:10年以内に相続が続いた場合の控除
- 外国税額控除:海外の財産に外国で相続税が課された場合の控除
これらの控除は適用漏れが起きやすいため、申告時には専門家に確認されることをおすすめします。
※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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