相次相続控除とは?10年以内に相続が続いた場合の特例

相次相続控除とは、短期間に相続が連続して発生した場合の税負担を軽減するための制度です。具体的には、今回の相続(二次相続)の前10年以内に被相続人が相続税を支払っていた場合、一定の金額を今回の相続税額から差し引くことができます。
高齢化が進む現在、父が亡くなった数年後に母が亡くなるケースは珍しくありません。短期間に2回分の相続税を負担するのは過酷であるため、この控除が設けられています。
適用要件
- 被相続人の相続人であること(遺贈で財産を取得した人は対象外)
- 今回の相続の被相続人が、前回の相続で財産を取得していること
- 前回の相続で被相続人に相続税が課されていること
- 前回の相続から今回の相続まで10年以内であること
控除額の計算
相次相続控除の金額は、前回の相続税額をベースに、経過年数に応じて逓減する仕組みです。前回の相続から1年経過するごとに控除額が10%ずつ減少します。
つまり、前回の相続から:
・1年以内:前回の相続税額の最大100%を控除
・5年経過:前回の相続税額の最大50%を控除
・9年経過:前回の相続税額の最大10%を控除
実際の計算式は複雑で、前回の相続税額や取得財産の額などを考慮する必要がありますので、専門家に計算を依頼することをおすすめします。
注意点
- 相続放棄をした人は適用できません
- 前回の相続で相続税がゼロだった場合(配偶者控除等で非課税だった場合)は適用できません
- 10年の計算は、前回の相続開始日から今回の相続開始日までの期間です
- 1年未満の端数は切り捨てます(例:3年5ヶ月 → 3年として計算)
短期間に相続が続くと精神的にも大変ですが、この控除を適切に活用することで税負担を軽減できます。該当する可能性がある方は、申告時に忘れずに適用してください。
※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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