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税理士監修・相続用語辞典

死亡退職金の相続税|非課税枠と計算方法

被相続人の死亡によって勤務先から支給される退職金(死亡退職金)は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、生命保険金と同様に非課税枠が設けられています。

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金の非課税枠は、次の算式で計算します。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が妻と子2人の計3人の場合:
500万円 × 3人 = 1,500万円

退職金が1,500万円以下であれば、相続税はかかりません。1,500万円を超える部分にのみ課税されます。

非課税枠を使えるのは相続人のみ

この非課税枠を適用できるのは、相続人が受け取った死亡退職金に限られます。相続人以外の方が受け取った場合は、非課税枠の適用はありません。

また、相続放棄をした人が退職金を受け取った場合も、非課税枠は適用されません。ただし、相続放棄をした人は法定相続人の数には含めて計算します。

対象となる死亡退職金の範囲

  • 勤務先からの退職手当金
  • 功労金
  • 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの

なお、死亡後3年を超えてから支給が確定した退職金は、受け取った人の一時所得として所得税の対象になります(相続税ではなく所得税)。

生命保険の非課税枠との関係

死亡退職金と生命保険金は、どちらも「500万円×法定相続人の数」という同じ算式で非課税枠が計算されますが、それぞれ別枠です。

つまり、法定相続人が3人の場合:
・生命保険の非課税枠:1,500万円
・死亡退職金の非課税枠:1,500万円
合計で3,000万円の非課税枠を活用できます。

弔慰金との違い

死亡退職金とは別に「弔慰金」として受け取る金銭は、一定額まで非課税です。

・業務上の死亡:普通給与の3年分
・業務外の死亡:普通給与の半年分

これを超える部分は、退職手当金として相続税の対象になります。

※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹

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