家族信託(民事信託)とは?認知症対策と相続対策の仕組み

家族信託(民事信託)とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を任せる制度です。
近年、認知症対策として注目が急速に高まっています。認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなる「資産凍結」の問題が発生します。家族信託を事前に契約しておくことで、この問題を回避できます。
家族信託の仕組み
家族信託には3つの登場人物がいます。
- 委託者:財産を信託する人(例:父)
- 受託者:財産の管理・処分を行う人(例:長男)
- 受益者:信託財産から利益を受ける人(例:父本人)
委託者=受益者とすることが一般的で、この場合、父の財産を長男が管理するが、利益は引き続き父が受け取る、という形になります。
家族信託でできること
(1)認知症になった後も財産管理が継続できる
受託者が委託者に代わって預金の管理や不動産の売却ができます。
(2)遺言の代わりとして使える
信託契約の中で、委託者が亡くなった後の財産の承継先を指定できます。
(3)二次相続以降の承継先も指定できる
遺言では「自分の次」の承継先しか指定できませんが、家族信託では「自分の次は妻、妻の次は長男」のように複数世代の承継先を指定できます(受益者連続型信託)。
(4)不動産の共有リスクを回避できる
不動産を複数の相続人で共有する代わりに、信託を活用して管理者を一本化できます。
成年後見制度との違い
成年後見制度:
- 判断能力が低下した後に利用開始(法定後見)
- 裁判所の監督を受ける
- 財産の積極的な運用・処分は原則不可
- 毎月の報酬(専門職後見人の場合)が発生
家族信託:
- 判断能力があるうちに契約しておく(事前対策)
- 裁判所の関与なし
- 契約で定めた範囲で柔軟に財産管理ができる
- 不動産の売却や建替えも可能
家族信託の注意点
- 委託者の判断能力があるうちに契約する必要がある(認知症が進行してからでは手遅れ)
- 受託者には大きな責任が伴う(善管注意義務)
- 信託できるのは財産に関することのみ(身上監護は含まない)
- 契約書は公正証書で作成することが推奨される
- 信託財産にかかる税金は受益者に課税される
家族信託は柔軟で強力な制度ですが、設計には専門的な知識が必要です。ご家族の状況に合った信託の形を見つけるために、専門家にご相談ください。
※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹
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