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税理士監修・相続用語辞典

家族信託(民事信託)とは?認知症対策と相続対策の仕組み

家族信託(民事信託)とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を任せる制度です。

近年、認知症対策として注目が急速に高まっています。認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなる「資産凍結」の問題が発生します。家族信託を事前に契約しておくことで、この問題を回避できます。

家族信託の仕組み

家族信託には3つの登場人物がいます。

  • 委託者:財産を信託する人(例:父)
  • 受託者:財産の管理・処分を行う人(例:長男)
  • 受益者:信託財産から利益を受ける人(例:父本人)

委託者=受益者とすることが一般的で、この場合、父の財産を長男が管理するが、利益は引き続き父が受け取る、という形になります。

家族信託でできること

(1)認知症になった後も財産管理が継続できる

受託者が委託者に代わって預金の管理や不動産の売却ができます。

(2)遺言の代わりとして使える

信託契約の中で、委託者が亡くなった後の財産の承継先を指定できます。

(3)二次相続以降の承継先も指定できる

遺言では「自分の次」の承継先しか指定できませんが、家族信託では「自分の次は妻、妻の次は長男」のように複数世代の承継先を指定できます(受益者連続型信託)。

(4)不動産の共有リスクを回避できる

不動産を複数の相続人で共有する代わりに、信託を活用して管理者を一本化できます。

成年後見制度との違い

成年後見制度:

  • 判断能力が低下した後に利用開始(法定後見)
  • 裁判所の監督を受ける
  • 財産の積極的な運用・処分は原則不可
  • 毎月の報酬(専門職後見人の場合)が発生

家族信託:

  • 判断能力があるうちに契約しておく(事前対策)
  • 裁判所の関与なし
  • 契約で定めた範囲で柔軟に財産管理ができる
  • 不動産の売却や建替えも可能

家族信託の注意点

  • 委託者の判断能力があるうちに契約する必要がある(認知症が進行してからでは手遅れ)
  • 受託者には大きな責任が伴う(善管注意義務)
  • 信託できるのは財産に関することのみ(身上監護は含まない)
  • 契約書は公正証書で作成することが推奨される
  • 信託財産にかかる税金は受益者に課税される

家族信託は柔軟で強力な制度ですが、設計には専門的な知識が必要です。ご家族の状況に合った信託の形を見つけるために、専門家にご相談ください。

※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹

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