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税理士監修・相続用語辞典

寄与分とは?介護した相続人が多くもらえる制度

寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献(寄与)をした相続人が、法定相続分に加えて遺産を多く受け取ることができる制度です。

例えば、長年にわたって被相続人の介護をしてきた子どもが、他の兄弟と同じ取り分では不公平だと感じるケースは少なくありません。寄与分はこのような不公平を調整するための制度です。

寄与分が認められるケース

寄与分が認められるには「特別の寄与」が必要です。通常の親族としての扶養義務の範囲を超える貢献でなければ認められません。

主なパターンは以下の5つです。

  • 家事従事型:被相続人の事業に無報酬またはそれに近い形で従事した
  • 金銭等出資型:被相続人の事業や生活のために多額の資金を提供した
  • 療養看護型:被相続人の介護を長期間にわたって行った
  • 扶養型:被相続人の生活費を長期間負担した
  • 財産管理型:被相続人の不動産の管理や賃貸経営を行った

寄与分の計算方法

寄与分がある場合の遺産分割の計算は、以下の流れで行います。

  1. 遺産の総額から寄与分を差し引く(みなし相続財産)
  2. みなし相続財産を法定相続分で分割
  3. 寄与者には、法定相続分+寄与分を取得

例:遺産8,000万円、相続人は長男と次男、長男の寄与分が1,000万円の場合
・みなし相続財産:8,000万円 − 1,000万円 = 7,000万円
・長男:7,000万円 × 1/2 + 1,000万円 = 4,500万円
・次男:7,000万円 × 1/2 = 3,500万円

特別寄与料(相続人以外の親族にも認められる制度)

2019年7月1日の民法改正により、相続人以外の親族(例:長男の妻)が被相続人の介護などに特別な貢献をした場合、「特別寄与料」を請求できるようになりました。

従来は、長男の妻がどれだけ介護をしても法的に遺産を受け取る権利がありませんでしたが、この制度により金銭的な請求が可能になりました。

特別寄与料は、相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内に請求する必要があります。

寄与分の主張は難しい

実務上、寄与分の主張が認められるハードルは高いのが現実です。「特別の寄与」を客観的に証明するために、介護日誌や支出の記録、医師の診断書などの証拠を残しておくことが重要です。

寄与分を巡って相続人間で争いになった場合は、家庭裁判所の調停・審判で判断されます。

※本記事は2026年3月時点の法律・制度に基づいて一般的な情報を提供するものです。
記事監修:公認会計士・税理士・行政書士 内海真樹

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